
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
納税者が亡くなった場合、相続人がその年1月1日から亡くなった日までの内容で確定申告書を作成・提出し、納税する必要があります(還付になることもあります)。
この亡くなった方の確定申告を「準確定申告」と言います。
準確定申告
申告期限
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内、とされています。通常の場合、亡くなった日の翌日から4か月以内です。
確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として翌年3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、この場合の準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
今年の場合ですと、令和7年の1月1日から3月17日までに亡くなった場合、令和6年分、7年分の確定申告とも、相続の開始があったことを知った日(亡くなった日)の翌日から4か月以内が申告期限ということになります。
準確定申告の所得控除
- 医療費控除・・・死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
- 社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除・・・死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
- 配偶者控除、扶養控除・・・被扶養者の所得等は、亡くなった日までの現況で判定します。
なお、亡くなった方の配偶者について。
例えば夫が亡くなり、夫が亡くなった時点で「配偶者控除」、年末時点で「ひとり親控除又は寡婦控除」の要件も満たしていた場合は、配偶者控除とひとり親控除又は寡婦控除の双方を適用することができます。
注意点
相続人等が2人以上いるとき
各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。
準確定申告書には、各相続人等の氏名、住所、被相続人との続柄などを記入した準確定申告書の付表を添付します。
この付表の提出がない場合、ほぼ確実に税務署から「出してください」という連絡が行きますので、注意してください。
付表によらず、他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。圧倒的に手続きが面倒ですので、このやり方をした準確定申告書を見たことはありませんでした。
この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
還付の場合
還付金を、相続人のどなたかにまとめて還して欲しい場合等があると思います。
その場合、「委任状」が必要になります(国税庁HPに書式がありますが、様式は任意となっていますのでこの書式でなくても大丈夫です)。
「付表」又は「委任状」(もしくは両方)がない、というのが、準確定申告で書類が不足している場合の9割以上を占めていました。
やはり税務署から連絡が来ますし、還付金の振込も遅れます。提出忘れには注意です。
終わりに
亡くなった後の手続きは色々と大変です。準確定申告は期限が4か月あります。頃合いを見計らって、税務署や税理士に相談すると良いと思います(相続税の申告を税理士に依頼していれば、別料金かどうかは税理士次第ですが、大抵の場合は一緒にやってくれると思います)。
【編集後記】
準確定申告は提出期限が通常と異なります。青色申告特別控除など、期限内申告が要件となっているものについては要注意です。
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