こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、伯父が亡くなりました。

亡くなった場合の確定申告について。

亡くなった場合の確定申告は「準確定申告」

亡くなった場合の確定申告は「準確定申告」というものになります。

と言っても内容は通常の確定申告と同じです。

今年亡くなられた方については、令和7年1月1日から亡くなった日までの内容について、いつもの確定申告と同じことをすれば良いということになります。

期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内。難しく言っていますが、亡くなってから4ヶ月以内と考えておけばOKです。

例えば今回の伯父の場合は11月20日に亡くなりましたので、申告期限は令和8年の3月20日となります。通常の期限の3月15日を過ぎてしまいますが、問題ありません。

青色申告特別控除の65万円を適用するため等の「期限内申告」の期限になりますので、注意が必要です。

準確定申告が必要な場合

準確定申告が必要な場合は、確定申告が必要な場合と一緒です。

言い換えれば確定申告をしなくていい人は準確定申告もしなくていい、ということになります。

多くの方の場合、確定申告が必要のない

「年金収入400万円以下で他の所得が20万円以下」

に該当するので、準確定申告をしなければならない方というのは少ないかと思います。

毎年年金を400万円超受け取っていたとしても、亡くなった時点でのカウントになるため、400万円以下に該当する方が多い、という理屈です。

こんな方は申告義務に注意

年金以外の収入がある場合

例えば不動産収入や事業収入がある方、個人年金を受け取っている方は注意が必要です。

「公的年金以外の所得が20万円」に該当する可能性があります。

前年の確定申告などを参考にしてください。

特殊な収入があった場合

その年だけ特殊な収入があった場合は準確定申告が必要になる可能性大です。

不動産や株式、金融資産の譲渡があった場合は要注意。

伯父はこのケースに該当するため、例年だと必要が無いんですが準確定申告が必要になると親から話がありました。

終わりに

準確定申告が必要な方はそう多くはありませんが、必要な場合に該当するときは忘れずに申告してください。

通常、相続人が連名で行う形になり、「付表」というものを添付することになります。