
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
こんな記事を目にしました。
32歳サラリーマン「年収600万円」なのに…3LDKマンションの住宅ローンを組んだ5年後、税務署から「一通の封筒」が届いたワケ。開封後の恐怖のはじまり(GOLD ONLINE)
住宅ローン控除は住み続けないと適用はできません。
話の概要
この話の主人公は32歳のサラリーマン。
都心から少し離れた場所に3LDKのマンションを購入、住宅ローンの返済期間は35年で変動金利0.475%です。
購入後2年程でアパートへ転居、マンションには現在、別人に貸して家賃収入を得ています。その金額は12万円。9万8,000円のローン返済を上回る計算で不動産所得を得ています。
この状況の中、毎年e-Taxで住宅ローン控除の手続きを行っています。画面に「本人が居住することを前提とした制度です」という注意書きが表示されてもお構いなし。
「税金の計算なんて、システムが自動でやってくれるのだから、わざわざ調べる必要もないだろう」と、特に気に留めることもなく、申告し続けていました。
問題点は2つ
問題点は2つあります。
税務署的には冒頭のとおり、実際に住んでいないのに住宅ローン控除を適用していること。
住宅ローン控除の適用要件の1つに
【この特別控除を受ける年分の12月31日まで引き続き居住の用に供していること】
というものがあります。途中で転居したら原則アウトです(例外的に転勤等のやむを得ない事情であれば再居住後、再適用が可能です)。
他人に貸し出して不動産収入を得るなど論外。不正還付もいいところで、税務署の立場としては許せない事案になります。
もう一つは金融機関の視点から、住宅ローンとして低金利で貸しているのに、そのローンを賃貸物件に利用していること。
今回のケースとはちょっと違いますが、初めから賃貸目的の物件なのに住宅ローンを組み、金融機関にバレて・・というニュースを目にすることもあります。
こうなると残債の一括返済を求められ、物件は売却するほかなく、自己破産へ追い込まれるケースもあります。
税務署も銀行も甘くない
たとえサラリーマンであっても、こうしたケースでは税務署の対応は「税務調査」となり、最も重い罰則である「重加算税」が賦課されることとなります。
住宅ローン控除は向こう10年以上に渡って減税を受けるものなので、金額も大きくなることから税務署も厳しく審査します。
金融機関は、貸したお金が「自分で住むため」に適正に使われているかを継続的にチェックしており、不正利用をみつけるための手段をいくつも持っています。
どちらも対応は厳しく、不正は許してくれません。
終わりに
いつかどこかでバレたら・・と思うと安心して生活することもできない、と私なんかは思ってしまい、とてもできないんですが、やってしまう人はそうではないんでしょうね。
当たり前のことですが、不正利用は絶対に止めましょう。