
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
住宅に関する控除には色々なものがあります。
住宅ローンがあって初めて受けられる住宅ローン控除。住宅ローンがあってもなくても一定の要件を満たせば受けられる控除。住宅ローン控除にも一般の住宅、認定長期優良住宅・認定炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅など、色々な種類があります。
とにかく気を付けていただきたいのが、一度選んだ控除の種類はあとから替えられない、ということです。
住宅の控除は当初の申告に入れなくてはならない
住宅ローン控除や、ローンが有っても無くても受けられる住宅控除は、確定申告をするときに必要書類を添付し適用を受けなくてはなりません。
「医療費控除だけ申告して住宅控除を入れ忘れた!後から追加したい」などということはできません(これを「当初申告要件」と言います)。
ですが実務上、それはあんまりだ、ということもあり、住宅ローン控除だけは後から追加という対応をしています。
通常、控除を追加する手続きは「更正の請求」という書類を提出することになりますが、住宅ローン控除は法律上、それができないため、「更正の嘆願」という形で提出します。
多いのは、最初の申告で住宅ローン控除を申告したものの、医療費控除等を入れ忘れ、申告期間内にもう一度確定申告書を提出。その際、医療費控除だけを申告し住宅ローン控除を入れていない、などのパターン。
確定申告期間内は何度申告書を提出してもOKで、最後に提出されたものがそれまでの申告を上書きされる形で有効となります。
こうした方たちを救済する必要があるので、嘆願、という手続きが認められています。
これは住宅ローン控除に限った話で、他の控除は認めていません。それもおかしな話ではあるんですが、ともかく、実務上はそういう運用になっています。
住宅ローンが有っても無くても受けられる「住宅特定改修特別税額控除」については、嘆願は私は対応したことはありませんでした。おそらく認められないと思いますが、税務署に相談が必要です。
選択替えはできません!
本題です。
複数の控除の適用要件を満たしている場合、いずれか1つの選択適用となります。
例えば認定住宅に関する控除。住宅ローン控除を適用し13年控除を受けるか、ローンが無くても受けられる控除を選択し、当年と場合によっては翌年の最大2年間の控除とするかを選ぶことになります。
住宅ローン控除を選択した方が得になる方が多数だと思いますが、誤ってローン無の控除を受ける方もよくいらっしゃいます。
「よくわからずに申告してしまった」というケースが非常に多いです。
この選択誤りも法的な誤りとは言えないため、申告期限後に住宅ローン控除に直すことができないのです。制度が複雑なのが一番悪いですよね。何でこんなにわかりにくいのに、間違えたらやり直しを認めないんでしょう。
こっそり内部の事情を話すと、一応、住宅ローン控除を受けるつもりということがはっきりとわかるような状態であれば、税務署の方も融通を利かせてくれることにはなっています。
ですが、本来の規定から言うとできないものを特別にやっているという形なので、必ずしもやってもらえるわけではありません。
13年受けられるものがその年、翌年だけの適用になってしまうと、大損してしまいます。
選択誤りには特に注意してください。
終わりに
住宅ローン控除は長期にわたり減額を受けるものであるため、積もり積もって大きな損に繋がりかねません。
適用要件や必要書類をよく確認し、誤りの内容に提出をお願いします。
【編集後記】
この話、税務署ではよく揉めごとの原因になります。
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