
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人で事業を行っていると、仕事専用のもの、プライベートにも仕事にも使うもの、プライベートにしか使わないものとに分かれてきます。
仕事とプライベートで兼用するものに関しては、仕事で使った分の費用を経費として計上するのが家事按分です。
法令上の規定は?
法令上では以下のように規定されています。
所得税法第45条
居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
(以下省略)
家事上の経費(プライベートの支出)で政令で定めるものは経費に入れてはだめですよ、ということですね。
じゃあ政令はどうなっているのでしょうか。
所得税法施行令第96条
第九十六条 法第四十五条第一項第一号(必要経費とされない家事関連費)に規定する政令で定める経費は、次に掲げる経費以外の経費とする。
一 家事上の経費に関連する経費の主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要であり、かつ、その必要である部分を明らかに区分することができる場合における当該部分に相当する経費
二 前号に掲げるもののほか、青色申告書を提出することにつき税務署長の承認を受けている居住者に係る家事上の経費に関連する経費のうち、取引の記録等に基づいて、不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務の遂行上直接必要であつたことが明らかにされる部分の金額に相当する経費
前段一項では家事費のうち主たる部分が業務に必要で、明確に区分できれば経費としてOKです、と謳っています。
また、二項では青色申告者は直接必要であったことが明らかにされれば経費としてOKとされています。
さらに通達で以下の規定があります。
所得税法基本通達45-2
(家事関連費 業務の遂行上必要な部分)
令第96条第1号に規定する「主たる部分が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得を生ずべき業務の遂行上必要」であるかどうかは、その支出する金額のうち当該業務の遂行上必要な部分が50%を超えるかどうかにより判定するものとする。ただし、当該必要な部分の金額が50%以下であっても、その必要である部分を明らかに区分することができる場合には、当該必要である部分に相当する金額を必要経費に算入して差し支えない。
前半は「50%超なら経費として良いですよ」と言っています。
そう言いつつ後半では「50%以下でも必要になる部分を明確に区分できるなら経費にしても良いですよ」と言っています。
以上のことから、
- 青色申告なら、家事関連費は仕事に必要な部分を明確に区分できれば経費にできる
- 白色申告なら家事関連費は、50%超が仕事に必要で明確に区分できるか、50%以下でも仕事に必要な部分を明確にでれば経費にできる
ということが読み取れます。
結局のところ、実務上で肝になるのは「明確に区分できるか」になるということですね。
明確な根拠をもって按分すること
仕事用とプライベート用と双方で使うものには、家賃、水道光熱費、スマホやネットなどの通信費、自家用兼仕事用の自動車関連費などがあります。
この経費はこの基準で按分しなさい、という規定はありません。
ですので実情に沿って、明確な根拠を持って按分するようにしましょう。
例えば家賃なら部屋数、光熱費や通信費なら使用時間、自動車なら走行距離など。
今回の確定申告でも「どのくらいを経費として入れられますか?」という質問を何度かお受けしました。
その質問をいただいたら、根拠を持って区分できる割合をご自身で算出してください、という説明をします。
どう区分してどの程度使用しているか、の最後の所はご本人様しかわからないですから。
終わりに
家事按分については税務調査で指摘されやすい部分になります。
一つ一つ基準を作っていくのは大変ですが、税務調査で質問されたときに、根拠を持って答えられるよう準備しておくのが良いと思います。
【編集後記】
調査官の立場としては税務調査で否認するのもまぁまぁ骨が折れます。やはり簡単には納得しないですから。でも必ず確認します。