
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
個人事業主には「家事按分」という考えがあります。
経費のうち、仕事とプライベートの共用のものは、事業分だけ経費に算入(逆に言うとプライベート分を経費から除外)することをいいます。
面倒くさい作業のため年末で一括して行うという方法もありますが、できれば毎月やることをお勧めします。
家事按分とは
例えば以下のような経費。
・自宅兼事務所の光熱費
・同じく家に関する費用(家賃、持ち家なら固定資産税や住宅ローンの利息)
・公私兼用の通信費(Wi-Fiや携帯電話、スマホの料金)
・プライベートでも使う車関係の費用(ガソリン代、駐車場代、点検費用など)
こういった支払で、仕事とプライベート部分を分け、仕事に係る部分を経費に計上するのが「家事按分」です。
分け方は法律で決まっている訳でも画一的に決まっている訳でもなく、何かしらの基準をもって合理的に区分することとされています。
問題になるのは確定申告の時ではなく税務調査のときなので、調査官に説明ができるよう客観的な基準を使って分けましょう。
年末一括で分ける場合
家賃を例にして考えてみます。
月10万円、半分の50%を事業割合としてみましょう。
年末一括で按分する場合、毎月10万円、年間だと120万円が一旦、家賃として経費に計上されます。
これを年末にまとめて按分するため、毎月の経費は以下のようになります。
1月 | 2月 | ・・・ | 12月 | 12月(家事按分) | 合計 |
10 | 10 | ・・・ | 10 | ▲60 | 60 |
毎月処理する場合
一方、毎月家事按分する場合は以下のとおりです。
1月 | 2月 | ・・・ | 12月 | 合計 |
5 | 5 | ・・・ | 5 | 60 |
当たり前と言えば当たり前ですが、合計は一緒です。
どういった違いがあるか
年末一括で処理をすると、年中は経費を本来より多く計上しているわけですから、月次の利益が少なめに出てしまうことになります。
「予想以上に利益が出てしまった」「納税額が予定と違う」「ふるさと納税への影響」
こうした部分で歪みが生じてしまいます。
それなら最初から按分して処理するようにしましょう。
確定申告のとき「あれ、これ按分したっけ?」などとわからなくなることもありません。
毎月きちんと帳簿をつけているのであれば、家事按分もやっておきましょう。
終わりに
年末一括処理の方が楽は楽かもしれませんが、個人的には毎月の数字が本来とは違うというのは何だか気持ち悪い感じがしてしまいます。
毎月処理をお勧めしています。