こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告で税金が払えない場合、全額は無理ですが一部税額の期限を先延ばし、つまり延納をすることができます。

延納の仕組み

確定申告をした場合、3月15日(15日が土日なら16日又は17日)までに所得税を支払う必要があります。

しかしどうしても期日までに払えない、ということも、時にはあるかもしれません。そんな時はれっきとした国の制度として「延納」を利用することが可能です。

延納とは読んで字の如く、税金の支払いを延長させる制度。3月15日までに所得税の半分以上を支払い、残りの税額の支払いを延長させることが可能です。

こんな制度がある、ということを知っておけば、万一のときに不安にならずに済みますの。

延納のやり方

延納のやり方は全然難しくありません。

確定申告書にある「延納の届出」の欄に記載するだけです。

「納める税金(47)」の金額の半分以上を「申告期限までに納付する金額(57)」に記載し、残りを「延納届出税額(58)」に記載すればOKです。

延長期限と注意点

延納を利用した場合、残りの税額の支払い期日は5月31日(土日の場合は6月1日又は2日)です。

上記のとおり、本来納める税金の半分以上は納期通り納める必要があるので、延納できるのはそれ以下の金額となります。また、申告書のとおり、千円単位となります。

最大の注意点は延納した税額には利子税がかかること。タダでは認めないよ、というところですかね。
その率は年「7.3%」と「利子税特例基準割合」のいずれか低い割合とされていて、令和7年は「利子税特例基準割合」が0.9%となっているため、0.9%です。

終わりに

万一の時には延納制度がある、ということを知っておいていただければと思います。延納制度を利用せずに期限を過ぎても払えない場合は「滞納」ということになってしまいます。

延納は利子税がかかってしまいますが、滞納の延滞税と違って罰金ではなく、率も延滞税より低く抑えられています(令和7年の延滞税は納期限の翌日から2ヶ月以内なら2.4%)。

なお、延納してもまだ支払がきついときは、必ず税務署に相談しましょう。

放置は厳禁。厳しい対応をされてしまう可能性があります。