こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告が終わり早1ヶ月ほど経ちます。

すでに提出した申告書に誤りがあったり、期限が過ぎていてもまだ出していないという場合もあるかと思います。

その時の留意点について。

内容に誤りがあった場合

内容に誤りがあった場合、直す方法は2通りの手続きがあります。

修正申告

確定申告で納めた税金が少なかった、受取った還付金が多かった、など、直すことによって納税が発生する場合や、損失の繰越控除が本来の金額より多かった場合は、「修正申告」を行います。

修正申告は、売上の計上漏れや計算の仕方が間違っていたり、本来入れられない経費を計上していた、というケースが多いです。

他にも、収入が多く扶養控除を取れない家族を扶養していたり、医療費控除の保険金が申告後に支給され控除額の減少が生じたり、といった場合も修正申告が必要になる場合があります。

更正の請求

修正申告とは逆に、納税額が多かったり還付額が少なかったような場合の手続きは「更正の請求」となります。

修正申告書と更正の請求書は書式が全く違いますので、間違えないようにしましょう。
間違えると窓口では一旦受理されますが、その後税務署から「無効なので出し直しを」と連絡が来ます。

更正の請求書の注意点としては、更正する理由となる証拠書類の添付が必要だ、ということです。

これは確定申告書では添付が不要とされている書類を含みます。
例えば扶養控除の追加なら、その扶養家族の所得証明書であったり、国民健康保険の追加なら国民健康保険の領収書等であったり。
これらは確定申告では添付不要ですが、更正の請求では提出が必要になります。

そもそも申告していない場合

確定申告期限が過ぎてから提出する申告書を税務署では「期限後申告」と呼んでいました。

還付申告の場合は実は「期限」というものはないので、いつ出しても特に問題はありません(時効の問題はありますが)。

納税申告の場合、遅れて出すことに後ろめたさを感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、全く気にする必要はありません。

税務署の窓口はそのようなことは日常茶飯事ですので、何も気にしていません。

無申告のままでいると税務調査に入られる可能性も高まりますので、できるだけ早く申告しましょう。

納税関係の留意点

納税期限は提出日

税務署に勤めていた時によく聞かれたのがこれでした。

「修正申告書や期限後申告書を提出したらいつまでに払えばいいですか?」

本来の納税期限は確定申告期限です。

既にその日付を過ぎてしまっていることから、修正申告書や期限後申告書の納期限は提出日当日ということになります。

加算税が発生するかも

修正申告書や期限後申告書による納税は、確定申告期限までに正しく申告・納税した人との公平性を保つという観点から、加算税の対象となります。

ただ、修正申告書を税務調査によらず自主的に提出した場合は、基本的には加算税はかかりません(当初申告が期限後申告で、その修正申告の場合は発生します)。

期限後申告の場合は無申告加算税というものがかかってしまいますが、税務調査によって提出した場合よりも税率は低く抑えられています。

修正申告や更正請求から調査になるか?

修正申告書や更正の請求書を出したこと自体で調査に繋がるということはありません。

もちろん、その内容に疑義があれば別ですが。

ただ、特に更正の請求は税務署内での簡易的な調査を経て減額するという流れになるため、提出したことで税務署の目に留まり当初はスルーされていたものが見つかってしまった、という事態になる可能性はあります。

寝た子を起こすな、という感じですかね。

そういうリスクもある、ということは知っておいてもいいかもしれません。

終わりに

修正申告や期限後申告はできるだけ早く済ませましょう。

もたもたしているうちに税務調査に入られると余計な加算税がかかってしまいます。

自主的に行うのが一番です。

【編集後記】
頭痛持ちで、今日は定期的に通っている病院へ行きます。
最近頭痛が起きる日が多いです。原因がわからないのがしんどい。