
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
年末ですね。1年経つのが本当に早い。年々間違いなく早くなっています。誰かどうにかして・・と毎年思います。
年が明けたら確定申告シーズンに突入です。
令和7年(2025年)分の確定申告について、具体的な日程や申告が遅れた場合のペナルティ、期限内に納税できない場合に取るべき事などについてのおさらいです。
確定申告の期間
確定申告の期間は例年2月16日から3月15日とされています。
令和7年分の確定申告は令和8年2月16日(月)から3月16日(月)までとなります。3月15日が日曜日のため、1日後倒しになります。
なお、上記は所得税のお話。消費税の申告期限は3月31日(火)です。
いずれも申告期限=納期限となりますので、申告だけ済ませて納税を忘れていた!ということがないように注意してください。
未納による延滞税の計算は納期限の翌日から始まってしまいます(延滞税を計算した結果、1,000円になるまでは支払い義務は生じませんが、計算は進みます)。
2月16日を待たずに年明けから提出可能
確定申告の期間は上記のとおりとなりますが、実は年明け、税務署が開いた日から提出が可能です。
税務署の新年の開庁日は1月4日ですが、令和8年はその日が日曜日であるため、1月5日となります。
還付申告はそもそも提出期間というものがないため、期間前に提出しても期限後に提出しても問題ありません。
納税申告の場合も、2月15日以前に提出しても期限内申告として取り扱うような通達(税務職員の内規のようなものです)があります。
所得税通達120-2
その年分の確定申告書(《還付等を受けるための申告》に規定する申告書を除く。)がその年の翌年2月15日以前に提出された場合には、当該申告書は通則法第17条第2項《期限内申告》に規定する期限内申告書に該当するものとする。
出来上がったら期間を待たずに提出することをお勧めしています。
確定申告の期限を過ぎたらどうなるか
申告期限を過ぎてからの提出も拒否されるようなことはありませんが、「期限後申告」となることで、次のようなペナルティや不利益があります。
無申告加算税
納税額がある場合、期限どおり申告した人との公平性を確保するという観点から、期限後申告には「無申告加算税」が賦課されてしまいます。
その率は、税務署に指摘される前にご自身で申告した場合は、本来の納税額の5%となります(税務調査があった場合などはもっと高くなります)。
例えば150,000円の納税額であれば7,500円のペナルティになります。
延滞税
延滞税は上記のとおり、申告期限内に納税が無い場合のペナルティです。
これは申告をしていてもしていなくても同じ。所得税であれば3月15日(来年は3月16日)、消費税であれば3月31日を過ぎると計算が始まります。
青色申告特別控除
最大65万円の青色申告特別控除ですが、期限を過ぎてからの提出の場合は最大10万円までとなってしまいます。
期限までに納税ができないときは?
兎にも角にも早めに税務署に相談してください。特別な事情がある場合の猶予制度などもあります。
放置は厳禁。「納税の意思なし」と見なされ、厳しい対応をされてしまう可能性があります。
また、納付期間内までに納付税額の2分の1以上を納付することで、残りの税額の納付を5月31日まで延長できるという「延納制度」というものもあります。
こちらを利用する場合は確定申告書第一表の「延納の届出」欄の「申告期限までに納付する金額」と「延納届出額」に、それぞれ希望する金額を記載すればOK。ただし、延納期間中は利子税がかかってしまいます。
終わりに
確定申告は期限を待たずに早めに提出することをお勧めしています。
提出後間違いに気づいた場合は申告期限までであれば、「訂正申告」と言ってやり直しが可能です。
事前に書類を揃え、早めに申告を済ませましょう。

