
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
事業所得や雑所得の計算は得た収入から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。
このうち「家内労働者」に該当する場合は、必要経費に関する特例があります。
家内労働者とは
厚生労働所HPによれば、家内労働者とは
通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人
とされています。
簡単にあらわすと「内職」をしている方になります。
税法ではこの他、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人とされています。
「特定の者に対して」役務提供を行う人というところがミソで、例えば自宅で勉強や楽器を教えるため生徒を募集するようなケースは当てはまりません。
「特定の者」は複数であっても良いとされていますが、不特定に広く募るような場合はダメ、ということになります。
家内労働者の特例の控除額
家内労働者の特例を適用すると、必要経費がかかっていなくても65万円まで認められます。
なお、令和2年分から令和6年分までは55万円となります。改正があり、令和7年は65万円となりました。
1円もかかっていなくても65万円まで経費としてOK。
これは中々大きいですよね。
ただし、収入が65万円未満である場合はその金額まで。赤字にはできません。
計算の注意点
計算をする上ではいくつか注意点があります。
・実際にかかった経費に上乗せはできない
例えば収入80万円、必要経費10万円だった場合、必要経費と出来るのは10万円又は特例の65万円のいずれかになります。
10万円+65万円の75万円にはできません。
・給与があった場合は、給与所得控除を差引く
給与収入については「給与所得控除」といって一定金額を差引くことができます。
これと家内労働者の特例は「合わせて65万円」であることに注意してください。
給与収入40万円、報酬60万円・経費10万円の場合、まず給与収入から給与所得控除が40万円差引かれます。
報酬から控除できるのは、実際の経費10万円又は家内労働者の特例65万円-40万円=25万円のいずれかになります。
・個人年金があるとき
個人年金があるときは、個人年金に係る経費と合わせて65万円となります。計算方法は給与の場合と同様です。
・青色申告特別控除と併用可能
家内労働者の特例と青色申告特別控除は併用可能です。
終わりに
今年は改正があったことで、家内労働者の特例の金額が上がっています。
適用の際は留意していただければと思います。
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