
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
日々の経理で「これは経費にできるの?」と迷う出費、ありますよね。
個人事業主は自身が支払った金額を経費にするかどうかを自分自身で決めなくてはいけません。
証拠ではなく理由が大事
支払った費用を経費とするには、しっかりとした理由が必要です。レシートや領収書などの証拠だけでは×。
逆に理由がしっかりしていて、支払ったことが概ね嘘でないと認められれば、証拠が無くても経費として大丈夫です。
「何を基準に経費に入れられる・入れられないを考えたらいいですか?」という質問をよく受けます。
理由、ストーリーがなければ経費とするのは止めましょう、とお伝えしています。
その支払いが自分の商売・売上にどう結びついているかのストーリーが組めますか?
組めるという事であれば、経費に計上しても大丈夫。
仮に税務調査があって否認されたとしても、「脱税」にはなりません。
多少の追徴はありますが、本税にプラスして払う加算金・延滞税などの罰則的な部分は微々たるものに終わる可能性が大です。
しっかりとした理由があるものを経費にするようにしましょう。
何を経費にしないか、という視点
これは経費にできるのか、というより、「これは絶対に経費にしない」という基準を持つというのも一手です。
例えば家族との食事、プライベートでしか使用しないものの購入費など。
「どうにかして経費にできないか」と考えると悪い方向にハマります。
「これは絶対に経費にしない」というラインを持ちましょう。
他人に堂々と言えるか。HP上で公表できるか。
HPなどをお持ちの方。
そのHPで「こうした費用を経費にして節税しています!」と自信を持って宣言できない支払いを経費するのは止めましょう。
他人に言うことが後ろめたいようなものは、税務調査があったときに調査官に堂々と主張することはできません。
言い訳に終始したり、言っていることがよくわからなかったり・・。
グレーな節税は止めた方がいいと思います。
終わりに
言ってしまうと、どんな支払を経費にしたところで税務調査があるまで確認されることはありません。
確定申告の時は証拠書類までの提出は求められていませんからね。
ですが、そのまま調査がなく過ぎればいいや、見つかったら直そう、という考えは止めましょう。
調査があり脱税と認定されれば、それは追徴だけでなく自身の信用と言った面にも及ぶ可能性があります。
適正申告、大事です。