こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

歯の治療など高額な医療費を支払うときに分割払いをすることがあります。

年をまたいで支払いをしたとき、医療費控除を申告するのはいつになるでしょうか。

対象はその年中に実際支払った金額

例えば歯の治療に50万円かかったとして、昨年中に30万円、残りの20万円を年が明けてから払った場合は、どうなるでしょうか。

医療費控除として申告するのは、治療・診療のときではなく、実際に支払いをした年分となります。

このケースでは、30万円分を昨年、20万円分を今年の医療費控除として申告することになります。

治療・診療が終わっていたとしても、未払となっている医療費はその年の医療費控除の対象にはなりません。

保険金は按分して医療費から差し引く

医療費控除では、医療費を補填する保険金が出た場合、その金額をかかった医療費から差し引く必要があります。

年をまたいで支払った医療費に対して保険金が出た場合は、支払った金額で按分して各年分から差し引くことになります。

上記の例で保険金が10万円出た場合、昨年と今年の支払比は3:2なので、保険金のうち6万円を昨年分から、4万円を今年の分から差引くことになります。

入院保証金の扱い

昨年12月に入院し保証金を払い、今年の1月に退院。

保証金は退院の際に入院費用に充当され精算したような場合、入院保証金は今年の分の医療費控除の対象となります。

保証金は預け金であり、実際の医療費として支払ったのは今年になってから、という解釈になっています。

まとめ

医療費は実際に支払った年分の医療費控除となります。

保証金のような預け金としての性質があるものは、精算時に支払ったものとされます。

【編集後記】
次男が手足口病に罹りました。食べるのがしんどそうで、親は見ているしかできないのが辛いです。