こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

今日は寄附金に関する控除についてのお話です。

寄附金に関する控除には、「所得控除」と「税額控除」があります。

所得控除

寄附金に関する控除というと、多くの方に該当するのはふるさと納税。

ふるさと納税は「所得控除」で、原則として寄附額から2,000円を控除した金額が控除額となります。

所得税の計算は、

所得ー所得控除=課税所得

で算出した課税所得に対して税率を掛けるため、所得控除の税率分の減税効果があります。

例えば寄附額12,000円、税率20%の方であれば、

(12,000円ー2,000円)×20%=2,000円

が所得税の減税額となります(復興特別所得税は除きます)。

税額控除

これに対し、【課税所得×税率=税額】で算出した税額から控除できる「税額控除」と言うものがあります。

配当控除や住宅ローン控除が最たる例ですね。

その税額控除の一つに、一定の寄附をした場合の寄附金税額控除があります。

政党や認定NPO法人、公益社団法人などへの寄附が該当します。

税額から直接控除できるため、所得控除よりも減税効果が高い場合が多いです。

税額控除を適用する上での注意点

所得控除か税額控除かの選択式

政党や認定NPO法人、公益社団法人などへの寄附は、所得控除に代えて税額控除を選択することができる、とされています。

つまり、どちらか有利な方を選択できるということになります。

選択式の控除は色々ありますが、共通して言えるのは「確定申告後に選択替えができない」ということです。

後から損をしていることに気付いても直すことはできません(確定申告期限内の出し直しは可能です)。

税額控除は当初の申告で適用する必要がある

税額控除を選択する場合は、当初の申告で適用する必要があります(当初申告要件)。

当初申告で控除を入れ忘れた場合、「更正の請求」という手続きで後から控除を追加するのですが、寄附金税額控除はそれができません。

ただし、所得控除については当初申告要件はありません。

そのため、所得控除として更正の請求により追加する、ということは可能です。

まとめ

所得控除と税額控除の選択式で、後から直すことができないこと。

当初申告要件があること。

寄附金の税額控除適用の際は、以上2点について注意いただければと思います。

【編集後記】
税理士の36時間研修を無事に受講し終えました。