
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今年の確定申告では去年までと比べ色々な改正がありますが、一番影響が大きいのは基礎控除の改正ではないでしょうか。
基礎控除について留意点をまとめようと思います。
令和7年分確定申告の基礎控除について
所得税における基礎控除の金額は、申告する方ご自身の合計所得金額に応じてそれぞれ以下のとおりとなります。

多くの方にとって減税を受けることができる内容になっていて、実際私もその恩恵にあずかることができました。
しかし表を見てのとおり、内容は複雑でグッチャグチャです。
給与しかない、事業しかないなど所得の種類が少ない方はまだしも、株式譲渡や配当など申告するしないを選択できるものの有利不利判定はもう手計算ではとても厳しい。
また、あまりこの改正をご存じではない方も多数いらっしゃるんじゃないでしょうか。
国税庁HPの確定申告作成コーナーなどを利用すれば自動計算されますが、手書きの申告書で以前のまま48万円と記載する方も多いんじゃないかと思います。
さらにはこの改正は所得税のみで住民税にはないこともわかり辛さに拍車をかけている気が。
非居住者の基礎控除
上記の基礎控除額の加算は、「居住者」についてのみ適用され、「非居住者」には適用されません。
確定申告でいう居住者は、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人となります。
そして居住者以外の個人が非居住者と規定されています。
例えば、
令和6年12月31日以前に海外勤務などで国外転出し、令和7年は1年を通じて海外に勤務(つまり非居住者となります)。
不在の間に自宅などを貸付け、不動産所得を得たため、納税管理人を通じて確定申告をする場合の基礎控除は、加算がないため58万円となります(合計所得金額が2,350万円以下の場合)。
なお、年の中途で国内に住所及び居所を有しないこととなり、納税管理人を通じて行う確定申告については、居住者期間を有することとなるため、基礎控除の加算を受けることができます。
終わりに
今回の基礎控除の改正は税理士のSNSなどを見ても「わかりづらい」と否定的な見方をする方が多いように感じます。
ましてや普段税金に関するニュースなどはあまり見ず、年に一度確定申告のときだけ気にする、という方は尚更でしょう。
これに限らずですが、税制はもう少しシンプルにわかり易くして欲しいと思います。
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