こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

個人事業主でご自宅で活動する方は多いかと思います。

持ち家であれば固定資産税や住宅ローンの利子などの支払を経費にすることが可能です(ただし事業分に限ります)。

これは火災保険や地震保険も同様です。

火災保険

ご自宅を事業として使用している場合は、そのご自宅の火災保険の保険料を経費に入れられるます。

経費に計上できるのは業務に必要な費用に限られるため、事業とは関係ない自宅にかけた火災保険は対象にはなりません。

自宅兼事務所の場合、家事按分によって事業に使用している箇所に該当する部分のみ経費にできます。

地震保険

地震保険も火災保険と同様、ご自宅を事業として使用している場合は事業割合分を経費とすることが可能です。

ただし、地震保険には「地震保険料控除」という控除があります。プライベート分は地震保険料控除が適用できるので、経費計上はできないものの税金の負担を軽減することができます。

経費に算入した金額はこの「地震保険料控除」には入れられませんので注意してください。二重取りはできません。

契約が長期にわたる場合は期間に注意

火災保険や地震保険は複数年契約することも多いかと思います。

期間が長期にわたるものを契約当初に支払った場合は、各年の経過期間に応じて経費計上する形になります。

例えば5年契約、総額100,000円の契約の場合、支払時は

損害保険料20,000円 / 現金預金100,000円
長期前払費用80,000円

などと仕訳し、翌年以降の各年に

損害保険料20,000円 / 長期前払費用20,000円

という形で経費化していく処理が必要です。

終わりに

火災保険は控除の対象ではないので、自宅で仕事をしていない場合は税金面の負担軽減には繋がりません。

地震保険については控除限度額があるので、その控除限度を超えて支払いをしている場合は控除と経費を両方取れることもあります。

いずれも自宅で仕事をしている場合はお得に使える節税策なので、計上漏れに注意してください。