
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告を提出した後、「やばい、間違えた」となることがありますよね。
納税額が増える・還付額が減少するときは修正申告書の提出。
逆に納税額が減る・還付額が増える時は更正の請求書を提出することにより直すことができます(できないものもあります)。
このうち更正の請求書には、追加や変更になる内容の証拠書類を付けなければならいとされています。
こんなときはこの書類を付けたらいいよ、というものの代表例を紹介します。
社会保険や生命保険、地震保険の入れ忘れ
控除証明書があるものは控除証明書を添付すればOKです。
生命保険や地震保険の控除、社会保険でも国民年金に関しては控除証明書がありますので、それを付けましょう。
国保など健康保険にはありませんが、最近だと多くの自治体で「支払額確認書」のようなものが発行されます。確定申告では添付する必要はないので参考資料として発行されるものですが、更正の請求においてはバッチリの証拠書類となるのでこれを付けましょう。なければお住いの自治体に言えば再発行などしてくれると思います。
ひとり親控除、扶養控除
ひとり親控除、寡婦控除については、要件に当てはまることがわかる書類が必要です。
ひとり親控除なら
①事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる一定の人がいない
②生計一の子がいる
という要件があるので、住民票(事実婚の相手がいないことや子どもとの続柄を確認)、子の所得証明書(子には所得要件あり)が必要です。
寡婦控除には離婚・死別後婚姻をしていないという要件があるため、戸籍謄本などが必要になります。変わったところでは位牌の写真を出してもらったこともありました。
扶養控除は、扶養として追加する人の所得証明書が必要です。
医療費控除・寄附金控除
医療費控除は確定申告では「医療費控除の明細書」に罹った人、病院、金額を記入し添付すればOKです。
更正の請求ではこの明細書ではNG。領収書や加入している保険組合からの医療費通知が必要となります。
また、一部の医療費の追加の場合は、当初確定申告で入っていなかったことを証明するため、全ての領収書を求められる場合がありますので、税務署と相談しましょう。
ふるさと納税など寄附金控除については、先方からの寄附金受領証明書を付ける必要があります。
売上減少・経費増加
これまでは控除の追加だったので追加書類もわかり易かったのですが、個人事業主の方の売上や経費が間違っていた、という時はかなり大変です。
まず売上については、なぜ間違っていたのか(例えば二重計上など)、当初の申告で本当に間違っていたのかなどを証明する必要があります。
そのため、帳簿の写しは必須。加えて誤ったことを第三者が見てもわかるような証拠を付けなくてはならず、これはケースバイケースで必要な書類が変わってきます。
経費はもっと大変で、当初の申告に含まれていなかったこと、その経費が事業に必要であったこと、実際に払ったこと。これらを証明する必要があります。
税務署に相談しても「自分で思う証拠書類を付けろ。あとはこっちで審査する」といったような回答が返ってくることもあり、かなり大変。
売上・経費は当初の確定申告で間違わないようにするのが一番です。気を付けましょう。
終わりに
今回は代表的なものを取り上げてみました。
他にも、平均課税をあとから適用してもらうために更正の請求書を出したことがあります。
そのときは支払調書や請求書の写しなどを付けて、変動所得であることを認めてもらいました。
税務署に勤務していた時、更正の請求の書類添付漏れは非常に多かったです。
どの書類を提出するかというのはなかなか難しいです。「これだ!」という資料を付けて出しましょう。不明点があれば税務署から連絡が来るはずですので。