こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日、サッカーくじMEGABIGで1等が269口も出たと話題になっていましたね。1等の当せん金は2480万430円。キャリーオーバーと、台風で数試合が中止になり当選確率が跳ね上がったとか。
7300万円位買って2億超の払い戻しを受けた方もいたみたいです。行動力、胆力が凄すぎます。絶対に真似できません。
税理士のブログなので、当選金にまつわる税金の話を。
所得税や住民税は非課税
宝くじの当選金は非課税
宝くじの当選金は非課税です。
「所得税法」という法律に非課税の規定が設けられているのですが、実は宝くじの非課税規定はここにはありません。
宝くじは、宝くじの法律である「当せん金付証票法」で非課税と規定されています。
ナンバーズやロトなんかも同じです。
totoの当選金も非課税
totoの当選金も非課税です。
totoは「スポーツ振興投票の実施等に関する法律」で規定されています。
同じ「所得税が非課税」でも根拠が違うんですね。
注意!発生する税金もある
海外の宝くじは課税対象!
日本の宝くじは日本の法律である「当せん金付証票法」によって非課税であることが定められています。
つまり海外の宝くじは対象ではないため、「一時所得」として課税されます。
昔は新聞に挟まれてた広告なんかに海外宝くじがありましたけど、今は見ないですね。
余談ですが、「こち亀」で両さんが海外の宝くじで一等100億位?を当てたという話がありました。面白かったです、この回。爆笑した覚えがあります。
贈与税・相続税に注意!
「大当たりしたから両親の家をリフォームしてあげよう」
そんなことを考えるのはごく自然だと思うんですが、残念ながらこの場合、贈与税の対象となってしまいます。
また、共同購入の場合、高額当選金の手続きを代表者一人で行うと贈与になってしまう可能性があります。共同購入した全員で手続きに行きましょう。
非課税となるのは自身の所得税・住民税だけ。贈与や相続には注意です。
法人が受け取る場合も課税対象
大方の人にはあまり関係ない話ですが、法人が受け取る当選金は全額法人税の課税対象になります。
宝くじやtotoは、個人で買って楽しむのがいいですね。
まとめ
贈与は知らないうちに起こってそうな気がしますね。
税金で迷うような当選金を手にしてみたいものです。
【編集後記】
競馬は課税、宝くじは非課税。
納得できないファンの方も多いですよね。