こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
調査が終わりに差し掛かり、誤りがあると判断されると、調査官から「修正申告書の提出をしてください」と言われることがあります。
こう言われたからといって、修正申告書の提出が強制されるわけではありません。
調査の終了の際の手続
調査を終了する際の手続きは、「国税通則法」という法律の第74条の11に規定されています。
国税通則法第74条の11
(第1項省略)
2 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
3 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
第2項では、調査の結果、更正決定等をすべきと認められる場合、つまり誤りがあると認められる場合には、調査結果を説明する、と規定されています。
そして第3項で、説明にあたり修正申告書又は期限後申告書(以下「修正申告書等」とします)を勧奨することができる、とされています。
要約すると、「調査の結果、誤りがあった場合、税務署は更正・決定を行いますが、納税者に説明し、納税者自身が修正申告書等を出してもいいですよ」ということを謳っています。
また、後段では、「修正申告書等を提出した場合は、不服申し立てはできないけど、更正の請求書の提出はできます」と言っています。
不服申し立ては、調査結果に納得できず、争う場合の手続きです。
修正申告書の提出はあくまで納税者自身が納得して行うもの。それに対して不服申し立てはおかしいよね、という理屈です。
修正申告等に応じないと不利な扱いを受ける?
となると、修正なんか応じないよ、という人が出てくるかもしれません。
このとき、税務署が更正・決定を行った場合と、納税者が修正申告書を提出した場合とで扱いが変わってくるのでしょうか。
国税庁HPに掲載されている「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」に以下の記述があります。
税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)
問25 調査結果の内容説明を受けた後、調査担当者から修正申告を行うよう勧奨されましたが、勧奨には応じなければいけませんか。また、勧奨に応じないために不利な取扱いを受けることはないのでしょうか。
答25 調査の結果、更正決定等をすべきと認められる非違がある場合には、その内容を説明する際に、原則として、修正申告(又は期限後申告)を勧奨することとしています。これは、申告に問題がある場合には、納税者の方が自ら是正することが今後の適正申告に資することとなり、申告納税制度の趣旨に適うものと考えられるためです。
この修正申告の勧奨に応じるかどうかは、あくまでも納税者の方の任意の判断であり、修正申告の勧奨に応じていただけない場合には、調査結果に基づき更正等の処分を行うこととなりますが、修正申告の勧奨に応じなかったからといって、修正申告に応じた場合と比較して不利な取扱いを受けることは基本的にはありません。
なお、修正申告を行った場合には、更正の請求をすることはできますが、不服申立てをすることはできませんので、こうした点をご理解いただいた上で修正申告を行ってください。
(国税庁HP:「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問25)
「不利な取扱いを受けることは基本的にはありません」と明記されています。基本的には、というところが少し引っかかりますが、例えば「不当に加算税が高くなったり」とか、「更正・決定のときは修正申告書等の提出より修正される所得が大きい」とか、そういった扱いをすることはありません。
調査官の立場からすると、更正・決定の手続きはとても大変なので、修正申告等の提出に応じてくれないと困ってしまいます。
だからと言って「修正しない、更正でも何でもすれば?」という出方をされて「大変だから止めておこう」となることはありません。「はい、更正します」と言って終わりになります。
また、「不服申し立てをすることはできません」とも記されていますね。調査結果に納得できず、争うつもりがあるのであれば、調査官に争うつもりがある旨を説明し、修正申告書等の提出勧奨には応じないとはっきり伝えましょう。
その場の雰囲気に押されて修正申告書等を提出すると、争うことはできません。
まとめ
調査結果に納得し、争うつもりがないなら勧奨に応じる。
納得できない、争いたいなら応じない。
ということでよいかと思います。どちらにしても不利な扱いを受けることはない、とされています。ただし、更正・決定の場合は「交渉」はできないものと考えましょう。
そうとは言え、最初から「修正に応じるつもりはない」と言ってケンカ腰になるのは止めた方がいいでしょう。調査に協力的ではない、と取られ、思わぬ不利益を被る可能性もありますので注意してください。
【編集後記】
インフルエンザの予防接種に行ってきました。仕方ないけど高い。家族4人で受けたら2万超えますよ。せめて子どもは助成金出して欲しい。