
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
漫画家のお客様から
「絵を習いに行くけどその費用は経費になる?」
というご質問をいただくことがあります。
習い事が経費になる条件と注意点をまとめようと思います。
経費にできるかどうかは目的が大事
まず前提として経費になるかどうかのポイントは
その支払いが売上を上げるために直接必要かどうか、です。
つまり趣味的要素が強い習い事は、もし税務調査があった場合に否認されるリスクが高いものとなります。
「仕事に必要だから」という主張が通らなければ、認められることはないでしょう。
絵画教室などは認められる
イラストや絵画教室など、業務に直結するスキルアップが目的のものであればその費用は経費にできます。
これは「通達」と言って、国税の職員向けの指針のようなものがあるんですが、以下のように示されています。
所得税基本通達 37-24
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
ご自身のみならず、使用人や事業専従者である家族の費用であっても必要経費としてOKです。
漫画家さんの場合は作品に必要なら範囲は広くなる
漫画家さんの場合、他の職業では一見「あれ?」となるような習い事であっても、それが作品に活きるものであれば認められる可能性が高いものとなります。
例えばジム・フィットネス、ゴルフ、ヨガなど・・。
これらは私が行っても経費とするのはまず無理です。
ゴルフはお客様と行くからOKでしょ、と主張する方もいらっしゃるかもしれませんが、ゴルフ代自体は経費とする余地があると思いますが、レッスン代はNG。
これが漫画家さんの場合、ジムやフィットネスのシーンがある、ゴルフ漫画を描いているなどであれば、認められる可能性が高まります。
ただし、習い事の頻度には注意。作品に少ししか出てこないのに継続的に通っているような場合は、全額を経費とすることは難しいと考えられます。
習い事へ行くための交通費などもOK
習い事に行くための交通費や、それが遠方であれば宿泊費なども経費にできると考えられます。
レジャーを伴った場合はしっかりと事業割合で按分し、事業分だけ経費に計上するよう注意してください。
終わりに
「仕事に関係がありそう」だけで全部が経費になる訳ではありませんが、事業に関連する習い事であれば、その費用は経費としてOKです。
勘定科目は「研修費」「会議費」など状況に応じて決めましょう。
どこまで仕事と関わりがあるかどうか、が一番の肝。
ご自身できちっと区分けし、計上するようにしてください。
できれば、支出の目的を記帳するなどしておくとさらに良いと思います。
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