
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
開業間もない漫画家さんやイラストレーターさんから「開業届は出した方がいいんですか?」といった相談を受けることがあります。
開業後の届出や申請、確定申告などについてまとめてみます。
開業届は出した方がいい?
「開業届は出した方が良いですか?」「ずっと出してないんですけどどうしたらいいですか?」といったご質問をよくいただきます。
開業届は事業の開始等があったときから1ヶ月以内に提出すること、とされているんですが、実はこの期限を過ぎてから提出しても税務署から何か言われることはありません。
(国税庁HP:個人事業の開業届出・廃業届出等手続)
実際私も税務署に勤務していた時、何度もこの期限後に開業届を出す場面を見てきましたが、税務署側は何も言わずに受け取るだけでした。
提出していなかったり提出が遅れたりしても、罰則など不利益になることもありません。
提出する意思があれば時期を気にせずすぐ出しましょう。
提出することで、
・屋号名義の銀行口座が開設できる
・職業の証明になる
・公的な制度(小規模企業共済の申込や補助金・助成金、保育園の申込など)への申請に使える
といったメリットがあります。
個人事業主の立場で何かの申請・申込をするときは、大抵の場合職業の証明として開業届や確定申告書の控え(事業所得の有無で判断される)を求められます。
いざ必要になったときにすぐ提出できるよう、開業届は出しておくと良いんじゃないかと思います。
ちなみに開業届を出すことで税務調査に入られやすくなるんじゃないか?なんてことが言われているようなんですが、全くそんなことはありません。
開業届が出ていようが出ていまいが、申告すべき収入がありながら申告していなければ調査をされますし、「開業届が出ているから」という理由で調査を行っているところを見たことはありませんでした。
青色申告承認申請書
「青色申告をした方が良いですか?」ということもよくご質問いただきます。
そのご質問には、青色申告はした方がいいですよ、と伝えます。
簡易簿記なら白色でも青色でも同じ
帳簿には「簡易簿記」と「複式簿記」の2種類の記帳方法があります。
このうち「簡易簿記」は、白色でも青色でも記帳方法に違いはありません。
そして青色申告であれば、簡易簿記でも青色申告特別控除を10万円取ることができます。
つまり「青色申告承認申請書」を提出しているか提出していないかだけで控除が10万円違ってきます。
所得税の税率が10%であれば1万円、20%であれば2万円の差。住民税は一律10%なのでプラス1万円の違い。これは結構大きいんじゃないでしょうか。
条件を満たせば青色申告特別控除が最大65万円
青色申告なら、複式簿記で記帳、貸借対照表を作成等の要件を満たせば、最大で青色申告特別控除が65万円適用できます。
大きなメリットなんですが、その分ハードルも高いです。自力でやるには多少の勉強は必要になるかも。
65万円の控除を適用したいとお考えなら、最初だけでも税理士に相談や確認の依頼をすると良いと思います。
次からは自分でできればそれが一番です。
青色申告承認申請書の提出が必要
青色申告をするためには「青色申告承認申請書」の提出が必要です。
これは開業届と違って、提出がないと青色申告の適用を受けることができないという不利益があります。
提出期限もあり、新たに適用を受けようとする年の3月15日まで(1月16日以降に新規開業した場合は、開業日から2ヶ月以内)となっています。
できれば開業届と一緒に忘れないうちにサクッと提出してしまいましょう。
確定申告はしないとダメ?
特に開業間もない頃は売上も少なく、赤字となる年もあるかもしれません。
それでも申告はしなければダメですか?というお話です。
利益がなければ、少なくて税金がかからない範囲であれば、確定申告をしなくても一応OKです。税務署が何か言ってくることもありません。
ただ、申告した方が良いケースがほとんどです。
還付申告になる可能性大
利益が無い、少ない場合で税金がかからなくても、確定申告でお金が戻ってくるケースがあります。
漫画家さんやイラストレーターさんは、出版社などから報酬をもらうときに源泉所得税が天引きされていることがほとんどです。
源泉徴収は言ってみれば所得税の前払いで、確定申告で精算を行います。
所得税がかからない範囲の利益なら、源泉徴収された所得税は全額還付になります。
青色申告なら赤字=損失の繰越しができる
青色申告なら赤字でも申告しておくことで「損失を3年間繰越」できます。
例えば今年赤字が30万円、翌年の黒字が100万円だったとすると、今年の赤字30万円を翌年の黒字100万円から差引き、翌年は利益が70万円として税金を計算することができます。
翌年以降の節税に繋がりますので、必ず申告しましょう。
先ほどの話に戻りますが、そのためにも青色申告の申請書は提出した方がいいとお伝えしています。
国民健康保険の軽減につながる
漫画家さんやイラストレーターさんの多くは市役所などの国民健康保険に加入されていると思います。
この国民健康保険、世帯主と国保の加入者の所得が一定以下であれば軽減になる仕組みですが、軽減を受けるには申告が必要です。
確定申告でなく市役所に出す住民税用の申告でもいいんですが、確定申告をすればデータが市役所へ行くので、手続きは1回で済みます。
国保の軽減のためにも利益が少なくても確定申告はした方が良いでしょう。
終わりに
帳簿付けや書類の整理は初めは慣れないと大変だと思います。
最低限の帳簿を作成し、書類を保存した上で完璧でなくても良いのでやってみましょう。
ご自身で行うのに不安があれば、地元の商工会や青色申告会を利用するのも一手です。税理士に頼むよりずっと安く済みます。
自分でやるのは面倒だ、全ての煩わしさから解放されたい、ということでしたら税理士に依頼しましょう。
面倒くさいことは税理士に任せ、作品作りに集中していただきたいと思います。