こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、妻がイスを購入しました。漫画家さんは特に腰や肩に負担がかかる職業で、そこから頭痛が発生したりもします。デスクやイスは多少値が張っても体に合った良いものを選びたいもの。

そこで漫画家さんやイラストレーターさんの経費のうち、PC周りのデバイスやガジェット関係に関する経費の話をまとめてみます。

デバイス・ガジェットとは

「デバイス」とは、一般的にパソコン、スマートフォン、タブレットなどの情報端末や、それらに接続して使用する周辺機器です。日本語では「装置」「機器」「端末」などと訳されます。
パソコンやペンタブなど本体からプリンタやスキャナなどの周辺機器までを指します。

「ガジェット」は一般的に小道具や小物を意味する言葉です。ガジェット=デジタル機器に関するもの、というイメージが付くほどデジタル関連の記事等でよく目にします。
具体的にはパソコンやタブレット、スマホ周りの小物(イヤホン、マウス、キーボードなど)、あるいはデジタルカメラ、携帯ゲーム機などを総称して「ガジェット」と呼びます。

これらは仕事に必要なモノであれば必要経費として計上することができます。

経費の計上方法に注意

経費を計上する上で、ポイントとなるのは金額です。金額によって経理方法が変わります。
この金額は、税込経理をしている方は消費税込み、税抜経理をしている方は消費税抜きで判定します。
また、ライベートと併用する資産については、按分前の取得価額が判定の対象となります。

  • 10万円未満のモノ・・「消耗品費」として全額経費となります。
  • 10万円以上20万円未満のモノ・・一括償却資産の特例を利用すれば、固定資産の取得価額を3年間で均等償却できます(特例の使用は任意です)。
  • 30万円未満のモノ・・青色申告者であれば、「少額減価償却資産の特例」により、30万円未満の資産を取得年度に全額償却できます(ただし、合計が300万円に達するまでの資産が限度です)。

これ以外のモノは減価償却により数年掛けて費用化していくことになります。

減価償却の場合、取得した年は使用月数分しか経費に計上できません。
年末に節税目的で購入するときは、年内に使い始めるかつ一括で経費にできるモノという点に注意が必要です。

ソフトウェアや素材の利用料

CLIP STUDIOなどのペイントソフトや素材の利用料も当然経費になります。

  • サブスク型・・月額、年額の利用料が必要経費となります。
  • 買い切り型・・通常の減価償却資産と同様に計算します。10万円未満なら一括で消耗品費等として経費計上します。

終わりに

青色申告者であれば、30万円以上かどうかが一つのラインになりますので、経費という面ではを30万円を意識すると良いと思います。
PCやペンタブなら高い物だと30万円を超えますね。

デスクやイスも同様です。イスは30万というのは中々ないかもしれませんが、10万以上というのはよくあります。

漫画家さんは体が資本です。体に合ったPCやデスク、イスを選べば負担も少なく、作業効率も上がると思います。経費に計上できますので、ある程度値が張るものでも検討してみると良いと思います。