こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

視力が悪く、眼鏡やコンタクトレンズを使用している方は多いと思います。

私も普段は眼鏡をかけており、運動するときなどは1dayコンタクトを利用しています。

仕事をする上でも必ず必要なんですが、だからと言って眼鏡やコンタクトを経費にできるかというと・・難しいです。

原則として経費にするのは難しい

いきなり結論ですが、眼鏡やコンタクトは原則、経費になりません。

これらは仕事だけではなく日常生活にも利用されるため、業務経費として認められることが難しいからです。

眼鏡やコンタクトは仕事が終わったらすぐに外すようなものではなく、仕事に必要な部分を区分できません。仕事用と私用の明確な区別がない出費は、経費として認めてくれません。

明確に用途を区分できれば経費にできる余地はある

仕事用と私用の明確な区別がない出費が経費として認められないのですから、「仕事用の眼鏡」とハッキリわかるようなものは経費にできる余地があります。

例えばPCのブルーライトをカットする眼鏡。

PC作業における眼精疲労を軽減し、作業効率を向上させる明確な目的があります。

長時間パソコンやタブレットを使う漫画家さんやイラストレーターさんなどは、画面を長時間見続けると目が疲れて業務効率が落ちるため、疲労の原因となるブルーライトをカットする眼鏡の使用は仕事に直接必要だと言えます。

仕事が終わったら普通の眼鏡に変えるなど、明確に用途が分かれていれば、経費に計上することは可能だと言えます。

ただし、プライベートのPC利用でも使っているような場合は、利用時間で按分するなどの処置が必要です。

その他、建設作業場や農業・漁業などの現場で目を保護する目的のものや、メガネカフェの店員さんなど眼鏡が業務上必須であり、視力補正とは異なる特殊な場合は経費として計上が可能です。

経費にできなくても医療費控除の対象となる場合がある

経費としては無理でも、眼鏡代に医療費控除が適用できる場合があります。

・医者の治療が必要な症状があること

・現に治療が行われていること

弱視や白内障、緑内障などが当てはまります。医療費控除を認めてもらうため、領収書の他、病名が記された処方箋の写しなどを保管しておきましょう。

まとめ

近視による視力の補正など、売上に直接必要かどうかがハッキリ証明できないものは経費にすることは難しいですが、「眼鏡=経費にできない」というわけではありません。

ブルーライトカットレンズなどは「業務上必要な支払でかつ仕事で使用している」という証拠をきちっと用意して経費化するのも良いと思います。