
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
医療費控除の特例であるセルフメディケーション税制はご存知でしょうか。
あまり知られていないように思います。税務署の現場でもゼロではないものの「見かけたことがあったなぁ」くらいでした。
あまりにもマイナーなのでこの先どのくらい制度が存続するのかわかりませんが、使えるのに使えないのはもったいない。
ということで、自分の備忘も兼ねブログで取り上げてみます。
セルフメディケーションとは
セルフメディケーションは、自分自身で健康管理を行い、病気や症状に対して治療や予防を行うことを指します。
薬局で購入できる市販薬やサプリメント、生活習慣の改善などがその一部です。
例えば風邪薬や頭痛薬を薬局で購入し服用したり、健康管理のため健康診断や人間ドックを受けたり・・ということが該当します。
セルフメディケーション税制の目的は、医療費の激増を少しでも圧縮するため、ご自身で健康管理・健康維持をしてもらう。そのため、税金面で少し支援しましょう、というものです。
セルフメディケーション税制とは
国税庁HPより。
セルフメディケーション税制
健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。
一応、令和8年分までは制度の存続が決まっています。これが伸びるかどうか、というのは今のところわかりません。あまりにも利用者が少ないと無くなってしまうかもしれませんが、色々と利権が絡んでいそうなのでどうなるか。
具体的な内容
一定の取組を行っている者が、その年中にご自身又は同一生計の家族のために、12,000円を超える対象医薬品を購入した場合には、「セルフメディケーション税制」(通常の医療費控除との選択適用)を受けることができます。
この控除を受ける場合には、通常の医療費控除を受けることができませんので、注意が必要です。
一定の取組
セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年分に、「健康の保持増進及び疾病の予防に関する一定の取組」を行っている居住者が対象です。家族分の薬代などを含めることができますが、家族の方が一定の取組をする必要はありません。
「一定の取組」には以下のようなものがあります。
- 保険者(健康保険組合等)が実施する健康診査【人間ドック、各種健(検)診等】
- 市区町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
- 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
- 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
- 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診
対象医薬品
対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及び令和6年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。
何か難しいですが、薬局のレシート等なら※や■などの印が付され、「印があるものはセルフメディケーション税制の対象です」といった表記があります。
また、一部の対象医薬品については、その医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
<セルフメディケーション税制 共通識別マーク>

なお、「一定の取組」に係る費用は含まれませんので注意が必要です。
手続き・必要書類
通常の医療費控除と同様、確定申告で行います。
「セルフメディケーション税制の明細書」を確定申告書に添付する必要があります。対象医薬品を購入した際の領収書及び一定の取組を行ったことを明らかにする書類は、自宅で5年間保管する必要があります。
実際に支払った医薬品等購入費の合計額(保険金などで補填される部分を除きます。)から12,000円を差し引いた金額(最高88,000円)が控除額となります。
例えば医薬品に20,000円使っていたら、20,000-8,000=12,000円が控除額となります。
「医療費が10万円ないから医療費控除が受けられなかった」という方でも、医薬品の支払が12,000円を超えていれば適用できます。
繰返しになりますが通常の医療費控除殿選択適用のため、両方受けることが可能であれば、どちらが有利か計算して選択することになります。
終わりに
マイナーな制度で利用している方はだいぶ少ないと思いますが、使えるのであれば使わないともったいないです。
病院に行くことがあまり無いのでわからないんですが、最近はあまり病院で湿布薬などを出してくれない、という事情があると聞きました。
となると薬局などで買う機会も多くなり、セルフメディケーション税制の出番もあるかもしれません。
「一定の取組」も健康診断やインフルエンザの予防接種をしていれば足ります。大抵の方が年に一度は行っていると思います。
薬局のレシートなどは保管するようにしましょう。
【編集後記】
マイナーマイナーと言っておきながら、数年前に自分の申告で適用したことがあります。
ちょっとでも還付金が戻ってきて良かったという感じでした。使える方はぜひ。手続きも通常の確定申告と同じです。

