こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

先日、伯父が亡くなった後の準確定申告についてのブログを投稿しました。

準確定申告は所得税の話ですが、年の途中で亡くなった場合、住民税はどうなるでしょうか。

亡くなった年の住民税は相続人が引き継ぐ

いきなり結論ですが、亡くなった年の住民税に未納があった場合は相続人が納税義務を引き継ぎます。

これは納期がまだ来ておらず支払いをしていない分も同様で、家賃のような日割り計算は行いません。

そもそも、住民税はその年の1月1日にお住いの自治体でその年度1年分が課税されるという仕組みです。

年の途中で亡くなった場合でも引っ越しをした場合でも、1月1日にお住いの市区町村に1年分を納付する必要があります。

伯父は11月に亡くなりました。例年、住民税の一年は6月に始まり翌年5月まで続きます。

来年5月まで支払う「令和7年度」については相続人が納付することとなります。

亡くなったのに1年分払うのは納得できない!気持ちはわかりますが・・

市役所で住民税の課税担当をしていたとき、この点でよく苦情を受けました。

極端な話、1月2日に亡くなった場合であっても、相続人はその年の住民税は1年分払わなくてはなりません。

これは確かに納得できないお気持ちはわかります。

しかし法律で定められている以上、どうしようもできません。

何とかご理解いただけるよう努めましたが、怒ったまま電話を切られることが何度もありました。

亡くなった年に大きな収入があっても住民税には影響なし

住民税は前年の所得に基づいてその年度の金額を算定し、課税する仕組みです。

令和7年分の収入であれば、令和8年度の住民税の基礎となります。

しかし上述のとおり、住民税の納税義務があるのは1月1日にお住いの方。

令和7年中に大きな収入があったとしても、令和7年中に亡くなっていれば令和8年1月1日には住んでいないこととなりますので、令和8年度の住民税の納税義務はありません。

準確定申告で大きな納税があったとしても、それが住民税に繋がることはありません。

終わりに

引っ越した場合に前の住所地に1年分払う、ということでクレームを言う方はいませんでした。結局、どこに払ったとしても金額は同じだからです。

ですが亡くなった場合は違います。そりゃ文句を言いたくなるのもわかります。

その反面、同じ市役所から通知されるものでも、実は国保は月割になります(こちらは引っ越した場合でも同様)。

国保が事務的に出来るのであれば、住民税もできるんじゃないの?と思うんですが、そうはなっていないのが現状です。