こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告も後半です。公的年金を申告するときの注意点についてまとめました。

過去分を遡って受給した場合の申告年

何らかの理由により、過去に遡って年金額の変更が発生することがあり、過去3年分とか5年分とかをまとめて受け取ることがよくあります。

例えば令和6年に令和3,4,5年分の年金をまとめて受け取った場合、令和6年分として令和3~6年分を合算して申告するのは間違いです。

一括して支給された場合でも、各年分ごとに区分して収入金額を計算する必要があります。

このケースでは、令和6年分の確定申告の他に、令和3,4,5年分の修正申告又は更正の請求が必要かどうかを確認し対応する必要があります。

配偶者の年金(と天引きされている社保)を合算はしない

税務署に勤めていた時よく見た誤りです。

ご自身の申告に配偶者の年金・天引きされている社会保険・又はその両方を合算して申告しているパターン。

確定申告は各個人がご自身の収入・控除について行います。

そのため、配偶者の年金や天引きされている社会保険を合算して申告するのは誤りです。
年金を合算した場合は所得が多くなりますから、損しますね。
天引きされている社保を合算した場合は不当に得をしてしまいます。

公的年金以外の雑所得が赤字のとき

公的年金以外の雑所得(例えばちょっとした委託業務など)が赤字の場合は、その赤字は公的年金の雑所得から差引くことができます。

赤字を差引けば税額は安くなりますので、逆に言うと差引いていなければ損をしていることになります。

年金400万円以下申告不要に関する注意点

外国年金があるときは申告が必要

外国年金がある場合は400万円規定の対象外となるので注意してください。

確定申告が必要になります。

住民税の申告が必要

確定申告不要制度に該当する場合であっても、住民税で医療費控除などを適用したい場合は住民税の申告が必要です。

先日「確定申告無料相談」に従事したとき、これで住民税申告が遅れたため「最初は高い住民税の通知が来た」と仰る方がいました。

医療費控除など「扶養親族等申告書」で控除できない控除があるときは、住民税の申告を忘れないようにしてください。

申告していても撤回が可能

公的年金の申告不要制度に該当するもののそれを知らずに、又は誤って提出した場合は「撤回」という手続きが可能です。
既に納付されている場合は、納付額が還付されます。

ただし、撤回後は「無申告」となるため、撤回後に何らかの理由で申告が必要と判明し再度申告した場合は「無申告加算税」の賦課対象となります。

また、撤回後の住民税については市役所へ相談した方が無難でしょう(住民税用の申告まで無効になるかどうか、という確認をしましょう)。

ちなみにそんなことする人はいないと思いますが、還付申告の撤回はできないことになっています。

「扶養親族等申告書」に記載した扶養親族の付け替えをする場合

公的年金の「扶養親族等申告書」に記載した扶養親族等を他の方の扶養親族として控除をする場合は、申告不要制度の適用対象であったとしても確定申告書を提出しなければなりません。

例えば旦那さんが奥さんを配偶者控除として記載したものの、確定申告ではお子さんの扶養控除とする場合、などは結構あるような気がします。

注意してください。

まとめ

誤っていても確定申告期間内であれば容易にやり直しができます(もう一度正しい内容で確定申告書を作成し提出すればOKです。「訂正申告」と言います)。

申告期間が過ぎると、修正申告や更正の請求が必要となり、やや面倒なうえ追徴となると延滞税や加算税などペナルティの対象となります。

誤っていた場合、できる限り申告期間内に訂正申告を行いましょう。

【編集後記】
お米が高すぎます(泣)。何とかしてください。

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