
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
「税理士は税理士事務所を二以上設けてはならない」という規定があります。
となると「事務所を借りながら自宅でも仕事するのは二か所事務所になるの?」という疑問が生じます。
税理士法第40条第3項
税理士法第40条は以下のとおり。
税理士法第40条
第四十条 税理士(税理士法人の社員(財務省令で定める者を含む。第四項において同じ。)を除く。次項及び第三項において同じ。)及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。
3 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。
4 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。
コロナ禍を経て、この規定は若干緩くなっています。
自宅で仕事もOK
税理士法基本通達によると、
税理士法基本通達40-2
第40条第3項の「税理士事務所を二以上設けて」いる場合とは、例えば、自宅以外の場所に税理士事務所を設け、40-1の「外部に対する表示」をしている状態で、自宅においても40-1の「外部に対する表示」をして税理士業務を行っている場合などをいう。したがって、自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業務を行っていても、その場所に40-1の「外部に対する表示」に係る客観的事実がなく、法第40条第1項に規定する「税理士業務を行うための事務所」と判定される状態でない場合には、税理士事務所を二以上設けている場合には該当しない。
とされています。
つまり事務所を借りていても、自宅では「○○税理士事務所」のような看板や表札を掲げていなければOK、ということです。
税理士連合会でもこの点については声明を出していて、外部への表示に気を付ければ自宅で仕事をすることはOKと言っています(こちらを参照)。
登録申請の時は迷いました
家事育児に時間を割くために退職したので、できれば自宅でも仕事したい。自宅の住所は公開したくない(税理士登録されると日本税理士会連合会の税理士検索に事務所の住所が記載されます。今は自宅兼事務所なら伏せることができます)。
1年前、国税を退職して税理士登録の準備をしていた時、「事務所借りて自宅で仕事ってやって良いの?」とあれこれ迷って調べました。
これから税理士登録をされる方の参考になれば嬉しいです。
【編集後記】
寝違えて首から背中が痛いです。病院行く時間がない。