こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告シーズンになると「にせ税理士」が多数現れるため、注意喚起が出されます。

にせ税理士とは

税理士には税務代理、税務書類の作成および税務相談という3つの独占業務があります。

独占業務は有償・無償に関係なく、税理士として登録していなければできないものとされ、登録がないのに行っているのが「にせ税理士」です。

にせ税理士には

・無資格者

・名義貸し

の大きく2つの種類があります。

無資格者は、税理士としての資格を持たない者が税理士を名乗って上記の独占業務の仕事をすることで、税理士事務所に勤務経験のある者が個人として行っている場合が多く、税理士のようにふるまい、帳簿の記帳、申告書作成や税務相談を行うケースです。

名義貸しは一般の会社(記帳代行サービス会社など)や一般人などが依頼者から税理士業務を引き受け申告書を作成し、実在する税理士や税理士法人の名前を借り記名や捺印をすることです。

違反した場合の処分

にせ税理士行為をした者には厳しい罰則が待っています。

無資格者が税理士の独占業務を行った場合は2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の処分の対象となります。名義貸しをした場合も同様です。

その他、税理士業務の停止などの懲戒処分がくだされます。

また、依頼人も不測の損害を受けたり、トラブルに巻き込まれるおそれもあります。要注意です。

にせ税理士を見抜くには

普段から税理士と接する機会のある人は少ないでしょう。

そのため、にせ税理士に出会ってもちょっとおかしいと思うかもしれませんが、「まぁそういうものだろう」と依頼を続けるようなパターンもあるかもしれません。

にせ税理士は

・報酬が安すぎる

・税務調査に立ち会えない

・申告書に署名・捺印をしない

・署名・捺印の税理士と本人が違う

・税務署と話をしない

などの特徴があります。

また、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で検索できますし、税理士は証票を持っているので提示を求めましょう。

終わりに

税理士にも毎年毎年厳しく注意がなされますが、毎年毎年必ず名義貸しなどで懲戒処分を受ける者がいます。

税理士への依頼を検討している方には「税理士情報検索サイト」で実在を確認することをお勧めしています。

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