こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
先日のブログで実地の税務調査には原則として事前通知が必要と触れました。
今回は例外の「無予告調査」です。
無予告調査も法令で規定されている
国税通則法という法律で、実地の税務調査を行う際は調査官が納税者に対し、事前に通知することが規定されています。第74条の9になります。
これに対し、次の第74条の10で、無予告調査も認められていることが規定されています。
国税通則法第74条の10
前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容
又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。
簡単に言うと、税務署が調査をするとき、事前に通知すると不正や不当な行為をしやすくなったり、調査が正しくできなくなる恐れがあるときには、事前に通知しなくても良いという内容になっています。ちょっと曖昧ですね。
税務署での解釈
法律が曖昧な書き方であるため、法令解釈通達によって規定されています。
(国税庁HP「国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達の制定について」)
対象は現金商売が多いもののそれに限らないことや、違法・不当行為の範囲などが規定されておりますが、総じて言えるのは税務署側が「脱税=重加算税賦課」を見込んでいるときに行われる、ということです。
無予告調査が来たということは、税務署は重加算税の賦課や7年遡及なども視野に入れていると思っていただいて間違いありません。
なお、無予告調査であっても、臨場後に事前通知は行うものとされています。
調査は断れないが日程調整は可能
無予告で臨場されても、調査自体を断ることはできませんが、日程調整は可能です。
まずは落ち着いて、当日の調査が無理なことを説明し、日を改めて調査を受ける旨を伝えましょう。
その後、調査への準備を行うと良いと思います。税理士を付けていない方は、このタイミングで税理士に立会いを依頼することを検討しても良いかもしれません。
【編集後記】
西野投手残留。良かったです。