こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今年のノーベル賞の発表が始まっています。
受賞者にはおよそ1億5,000万円の賞金が授与されます。
この賞金、基本的に所得税は非課税となっています
ノーベル賞と賞金
今更説明不要だと思いますが、ノーベル賞は1901年にスウェーデンの化学者・実業家でダイナマイトの発明者であるアルフレッド・ノーベルの遺言によって始まった賞です。
ノーベル財団が運営し、「生理学・医学賞」「物理学賞」「化学賞」「文学賞」「平和賞」及び「経済学賞」の5つ+1つの分野があります。
このうち「経済学賞」だけはノーベルの遺言ではなく、スウェーデン国立銀行が1968年に設立したものです。
賞金はおよそ1千万スウェーデンクローナ(約1億5,000万円)で、経済学賞も同様です。
賞金は基本的に非課税
ノーベル賞の賞金は、日本国内では非課税となっていますので、税金がかかりません。
【所得税法9条13号ホ】に次のとおり規定されています。
所得税法第9条(非課税所得)
次に掲げる所得については、所得税を課さない。
(中略)
十三 次に掲げる年金又は金品
(中略)
ホ ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品
実はこの規定には、1949年に湯川秀樹博士が日本人として初めてノーベル物理学賞を受賞した際に、「賞金に課税すべきではないでしょ」と議論が起き、法律が改正されたという背景があります。
経済学賞だけは・・・
経済学賞は上記のとおり、他の5つの分野とは異なりスウェーデン国立銀行が創設したものです。
そのため、「ノーベル基金」ではなく、同行の基金から賞金が支払われます。
所得税が非課税なのは、「ノーベル基金」から交付される金品です。
つまり、経済学賞の賞金は現在の法律では「一時所得」として課税されてしまいます。
受賞者が現れればきっと変わる
現在のところ、日本人でノーベル経済学賞を受賞した人はいないため、特に話題にもなっていませんが、きっと受賞者が現れたら、湯川博士のときと同様、法改正がされるんじゃないかと思います。
そんな日が来るといいんですが、経済学賞の受賞者はほとんどがアメリカ国籍を持つ方で、アジア出身者ですら今のところ2人(いずれもインド出身)しかいないそうです。
まとめ
年に一回のノーベル賞。日本人の受賞者が出るといいですね。
ちなみに所得税法9条の非課税規定には、他にもオリンピックの報奨金に関する規定などがあります。興味のある方はご覧になってみてください。
【編集後記】
ロマサガ2リメイクの体験版をやりました。
楽しいです。製品版が楽しみ。