確定申告書を提出し、納税額が発生した場合は、ご自身で納付する必要があります。

待っていても税務署から税額が記載された納付書が届くことはありません。

所得税、消費税は「申告納税方式」といって、ご自身で納税額を計算、申告し、納付するという仕組みになっています。

これに対し住民税や固定資産税などの地方税は、自治体が賦課決定して納税通知書が送付され、それを持って納付する形となっています(賦課課税方式、賦課決定方式などと言われます)。

所得税、消費税の支払方法は色々ありますが、その一つ、振替納税(口座引き落とし)は便利ですが注意が必要です。

振替日

令和6年の確定申告の振替日は次のとおりです。

・所得税等・・・・・・・・・・・・・・・令和7年4月23日(水)

・消費税及び地方消費税・・・令和7年4月30日(水)

なお、所得税等を延納している場合、延納分の振替日は令和7年6月2日(月)となっています。

振替納税の注意点

・口座の残高に注意
まぁ当たり前といえば当たり前ですが、振替日に残高が不足している場合、振替納税ができません。再振替もできないので、振替日までに納税額分の資金を口座に用意しておくよう注意が必要です。

・引落できない=延滞税の対象
引落ができないということは、税金が未納となるということです。そのため、延滞税の計算対象となってしまいます。
ここで注意が必要なのが、延滞税の計算の開始日は振替日ではなく本来の納期(令和6年分で言えば所得税が3/17、消費税が3/31)の翌日だということです。

納税額が100万円、200万円、人によってはもっと高い人もいるでしょう。
延滞税は計算が始まっても1,000円に満たない場合は徴収しないという仕組みなんですが、振替ができない時点で計算開始から1ヶ月以上経過することとなります。高額納税の場合は延滞税が付くのも早いので注意です。

・領収書が発行されない

・転居等により所轄税務署が変更となる場合は一手間必要
転居等により、所轄税務署が変更となる場合は、改めて口座振替依頼書を新しい税務署に提出する必要があります。
 ただ、所得税や消費税の申告書の振替継続希望欄に「○」を記載して提出するか(どちらかの申告書に記載すればOK)、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出すれば振替依頼書の提出は不要です。

個人的にはあまりお勧めしていません

振替納税は一度手続きをすれば翌年以降の手続きは不要であるため、便利は便利なんですが・・。

3月を過ぎても確定申告が終わっていないということ(気持ち的にそれは大きいのかなと思っています)と、残高不足や申請書不備などによる延滞税のリスクを考えるとあまりお勧めできる方法ではないと考えています。

今はダイレクト納付やインターネットバンキング等で自宅からでも簡単に手続きできますからね。

【編集後記】
一番のおススメはダイレクト納付ですが、事前に手続きが必要です。
ネットバンク等も手続きは楽なのでこちらも便利です。