こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告書はどこの税務署に出してもいいわけではなく、納税地を所轄する税務署に提出する必要があります。

納税地は、基本的には住所地となります。

税務署では「年の途中で引越したけどどうすればいいの?」という質問をよく受けました。

そこで今日は確定申告書の提出先と納税地についてまとめます。

確定申告の提出先は納税地

納税地とは

確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署に提出します。

納税地は、一般的には住所地になります。つまり、国内に住所がある人は、その住所地が納税地になります。

住所がなく居所がある方は、居所地が納税地になります。例えば、何らかの理由で住民票のある場所に住めず、別の場所に住んでいる方等の住まいが居所地となります。

まぁ難しく考えず、基本は住んでいる所の税務署、と捉えていただいてOKです。

亡くなられたり出国した場合の納税地

亡くなられた方や出国する方の申告に関しては、その方の納税地を所轄する税務署に提出します。

相続人であったり、納税管理人の納税地ではないので注意が必要です。

事業所の所在地を納税地とできる

事務所・事業所などを構えている方は、住所地に代えてその事務所や事業所の所在地を納税地とすることもできます。

手続きは簡単で、確定申告書に記載する住所を事務所・事業所の住所にして、変更後の税務署に提出するだけです。

年の途中で変更したい場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を変更後の税務署に提出してください。

過去の年分の確定申告書は?

今とは違う住所に住んでいた、古い年分の確定申告はどこの税務署に提出すればいいのか。

また、昔住んでいた場所の税務署に提出した確定申告の修正申告等はどこの税務署に提出すればいいのか。

答えは全て「現在の納税地の税務署」になります。

ただし、確定申告書には「1月1日現在の住所」を記載する欄があり、これには注意が必要です。

これは住民税の賦課が1月1日に住んでいる市町村からされるためで、税務署に提出後、今住んでいる市町村から当時の市町村へデータが送られます。

ただ、間違っていたり空欄であったとしても市町村の方で確認しますし、お咎めがあるわけでもありません。

振替納税の継続に注意

振替納税(銀行引落)で納税されている方で、変更後の納税地でも振替を継続したい場合は注意が必要です。

確定申告書を提出する際に新しい納税地を記載するときは、確定申告書の「振替継続希望」欄にチェックをいれます。

「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する申出書」を提出するときは該当欄があるので○を付し提出します。

忘れてしまうと振替ができなくなり、再度新規の申込手続きが必要になってしまいますので注意してください。

終わりに

以前は引っ越しなどで納税地が変わる場合は、申出書を出す必要があったんですが、今は申告書に新しい住所を記載して提出すればOKとなりました。

ただ、住所と事務所と両方を書いてしまうと、どちらにするか税務署もわからなくなり、自分の意図した所と違う納税地になってしまう場合がありますので、ご注意ください。

【編集後記】
自分の確定申告を終わらせました。国税庁HPの作成コーナーで提出しました。