こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

ふるさと納税をしたら、控除を受けるための手続きが必要です。

これをしないと税金は安くなりません。忘れないよう注意してください。

手続きの方法は二通りあります。ワンストップ特例と確定申告です。

ふるさと納税の控除の仕組み

ふるさと納税の控除は、原則として

①所得税から控除

②住民税の基本分として控除

③住民税の特例分として控除

の3つで税金を安くします。

寄附した金額から2,000円を引いた残りの金額について、控除の計算をします。

具体例として、令和7年に52,000円寄附し、所得税の税率が10%の方で計算してみます。
控除対象となるのは、52,000円-2,000円=50,000円です。

①所得税 50,000円×10%=5,000円
令和7年分の所得税から控除されます(計算の簡略化のため復興特別所得税は省略しています)。

②住民税基本分 50,000円×10%=5,000円
住民税基本分は10%です。令和8年分の住民税から控除されます。

③住民税特例分 50,000円×(100%-10%-10%)=40,000円
住民税特例分は100%から①②の税率を控除した率となります。こちらも令和8年分の住民税から控除されます。
なお、この特例分は住民税所得割の20%が限度です。これがふるさと納税に限度がある理由です。

①②③の合計50,000円の減税となるため、ふるさと納税は「実質2,000円の負担」となるわけです。

ワンストップ特例

上記の計算は確定申告をしたときの原則としての計算です。

ワンストップ特例をした場合は確定申告をする必要はありません。全額が住民税から控除されます。

確定申告をしなくてもふるさと納税の減税が受けられるため、とても便利な制度とされています。

ワンストップ特例を使える条件

確定申告の必要が無い

そもそも確定申告をしない人が対象の制度であるため、確定申告をする人は使っても意味がありません。むしろ弊害があるのでワンストップ特例はやらない方が良いでしょう。

個人事業主はもちろんのこと、サラリーマンなど年末調整で税金の精算が終わる方でも医療費控除などで確定申告をする場合は、ワンストップ特例を使っても意味がありません。

1年間の寄附先が5つ以内

ワンストップ特例は1年間の寄附先が5自治体以内でないと使えません。

ただし、同じ自治体に複数回の寄附をしても1つとカウントしてOKです。

回数でなく自治体数で考えます。

申請期限を厳守

ワンストップ特例の申請期限は寄附の翌年1月10日です。

令和7年(2025年)のワンストップ特例の申請期限は令和8年(2026年)1月10日となります。書面で申請する場合は必着で郵送しましょう。

ワンストップ特例のやり方

オンラインで申請

便利な時代になりました。

今はワンストップ特例の申請もオンラインですることが可能です。

各ポータルサイト(又はそのアプリ)を利用して申請できるほか、ワンストップ特例のオンライン申請のみを扱っているサイトもあります。

「ご自身が使ったポータルサイト名+ワンストップ特例+オンライン申請」などで検索すれば該当ページが出て来るでしょう。

概ね、寄附先の自治体や金額などを入力して申請するだけのようで、非常に簡単だと思いますのでやってみてください。

なお、マイナンバーカードの読み取りが必要な場合が多いです。

郵送で申請

「ワンストップ特例の申請用紙」と「本人確認書類」が必要です。

複数の自治体に寄附した場合は寄附先の数だけ必要になります。

申請用紙は各自治体のホームページかふるさと納税のポータルサイトにありますのでダウンロードして使用しましょう。

「寄附金受領証明書」と一緒に送られてくることも多いですが、年末ギリギリに寄附した場合は期限に間に合わないことがほとんどです。

必要事項を記入したら郵送するだけですが、期限には要注意。1月10日必着です。

念のため特定記録郵便など追跡が可能な郵便で送ると良いでしょう。

実際に控除されたか確認する方法

令和7年のふるさと納税は、令和8年度の住民税から控除されます。

例年6月頃、お勤めされている方は勤務先を通して住民税の決定通知が配布されます。

個人事業主などは自治体から直接納税通知書が届きます。

多くの自治体では摘要欄にふるさと納税の寄附金税額控除額が記載されていますので確認してみましょう。

少しでも不明点があったら必ず自治体に確認してください。

毎年「控除漏れ」が必ずどこかの自治体で発生しています。職員によるヒューマンエラーであることもありますので要注意です。

ワンストップ特例の申請をしたあとの確定申告に注意

確定申告を行うと、ワンストップ特例申請はすべて無効となってしまいます。

その場合は原則に立ち返り、ふるさと納税も含めて確定申告をすることで所得税と住民税の双方から控除を受けることとなります。

確定申告でふるさと納税を入れ忘れると、控除を受けることはできません。

この誤りは非常に多く、税務署に勤務していた時も毎年対応に追われていました。

ただ、その場合でも後から直すことは可能です。自治体や税務署に相談しましょう。

終わりに

ふるさと納税をしてもその後の手続きをしない方が25%もいるという統計があるようです。
(「ふるさと納税を活用していても4人に1人は寄附金控除を受けたことがない(トラストバンク)」)

ワンストップ特例か確定申告を忘れないように注意です。