こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
子どもの歯列矯正、どうしようかなーと悩んでいます。
そこで歯列矯正にかかった費用が医療費控除の対象になるか、というお話です。
治療か美容か
医療費控除の対象になるかどうかは、簡単に言うと「治すため」かどうかで決まります。
そのため、予防接種などは「予防」目的なので該当しません。
歯列矯正にも同じことが言えます。子どもであっても大人であっても、「美容」目的では医療費控除の対象とはなりません。
逆に言うと、大人でも「治療目的」の歯列矯正なら医療費控除の対象になります。
なお、保険適用になるかどうかは判断のポイントにはなりません。保険が効いても効かなくても、治療のためなら医療費控除の対象です。
税務署ではどう判断している?
中学生くらいまでの子どもの歯列矯正であれば、問題になることはまずありません。
難しいのは高校生から大学生くらいの年齢からですね。どっちなのか。判断に迷った場合は、申告者へお尋ねの手紙などを送ったりして確認します。
歯列矯正は高額なことが多く、医療費控除の該当にならないと判明した場合の修正申告では、思った以上の追徴になる場合もあります。
美容目的の歯列矯正は最初から申告しないように気をつけましょう。
歯列矯正の費用をローンなどで払った場合
医療費控除は未払い分は対象とならず、支払った年分の控除となります。
しかしながら、ローンやクレジットなど信販会社が立替払をした場合は、立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。
歯科ローンを利用し歯科医の領収書がない場合は、医療費控除を受けるときの支出を証明する書類として、歯科ローンの契約書や信販会社の領収書を保存することとなります。
なお、ローンに係る金利や手数料は医療費控除の対象になりませんので注意が必要です。
終わりに
医療費控除は、多くの方が10万円を超えていないと対象になりません(正確には「総所得金額等の5%」と「10万円」のいずれか低い方を超えている必要があります)。
歯列矯正や出産などの大きめの支払は医療費控除の「核」となり、かつ、払うことが予めわかっているものになります。
年末になって「10万円超えているかな?」と計算する必要がありません。
年始から、ドラッグストアでの薬代のレシートなどを捨てずに集めておくようにしましょう。
【編集後記】
凱旋門賞、残念。