
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
漫画家さんやイラストレーターさんから「推し活」に使っている支払を経費にできる?というご質問をいただくことがあります。
経費の考え方は「売上に必要かどうか」
全ての支払に言えることですが、必要経費になるかどうかのポイントは
その支払いが売上を上げるために必要かどうか、です。
そのため、推し活に関する支払も無制限とはいきませんが、条件付きで経費化が可能だと言えます。
例えば推しのグッズを購入した場合、漫画のキャラクターデザインに取り入れていたり、イラストの参考資料としたりといった事情があれば可能でしょう。
経費とするためには、
・なぜその支払いが必要だったのかの理由や証拠がある
・どんな用途で使用したのかがきちんと説明可能(事業との関連が明確)
・第三者(特に税務署)の立場から見て経費と言うに合理性がある
といった「目的(理由)」と「実績」を税務調査の際に調査官に説明し、納得してもらえるかどうかが大切です。
もともとプライベートな要素が強いので、しっかりとした根拠と説明ができないと経費として認められる可能性は低いと言えます。
「半分は仕事・半分は趣味」なら
「仕事には間違いなく参考としているが、趣味としても使っている」
こんなケースもあると思います。
これも他の支払と同様ですが、事業割合に応じて按分すると良いでしょう。
具体例
・グッズ・・・上記のとおり、キャラクターデザインやイラストの参考資料として使っているなら経費として認められる可能性大。
自宅や机に飾るだけのアクスタや普段使いのTシャツ、マグなどは難しいです。
・同人誌や写真集・・・これも同様に自身の作品の構図やキャラクターデザインなどの参考であれば経費として認められると思います。
趣味や付き合いで購入する場合は難しいです。
・投げ銭・・・原則経費としては認められません。趣味的要素が強く、「売上に直接必要」とは考えられないためです。
終わりに
推し活も自身の仕事に関連性があれば経費にできる可能性があります。
「仕事と趣味の両立」というのは個人事業主ならでは。
きちっとした根拠・証拠を残し、経費に計上しましょう。
「趣味目的」の支払を入れないように要注意です。