こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
フリーランス・個人事業主は、事業のために必要な支出を経費として計上できます。
しかし、事業に必要だからと言っても、資格取得の費用は注意が必要です。
資格取得費用は経費にできる?
所得税法基本通達で、次のように定めています(通達は、国税庁が税務職員に対して発する指針のようなもので、法律ではないため一般の納税者が従う義務はありませんが、税務署の職員は通達に従って課税処理を行います)。
所得税法基本通達37-24
(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。
要約すると
・業務に直接必要な資格取得・研修に関する費用
・金額が妥当
であれば、経費に算入するとされています。
これを見ると、業務に必要なら資格取得費は全て経費に算入できそうな感じがします。
しかし、業務に直接必要な資格の取得であるように思えても、経費にできないことがあります。
経費にできない資格の取得費用
弁護士や税理士といった士業、医師などの国家資格は、資格を持った人だけが行える独占業務で、取得した個人のメリットが大きいといえるため、取得費を経費にできません。
私が税理士の資格を取るために大原に払った授業料は、必要経費(開業前なので開業費の対象となるかどうか)にはなりません。残念ですが。
資格取得費用が経費として認められなかった事例として、
- 接骨院を営む事業者が、柔道整復師の資格を取得のために専門学校に支払った学費は経費にできない。(令和2年5月22日大阪高裁)
- 宅建業の開業にあたってかかった宅地建物取引主任者資格の取得の費用は経費にできない。(平成27年4月14日国税不服審判所)
があります。
また、
- 歯科医師が学位を取得するために大学院の博士課程に通った授業料等が経費として認められなかった事例(平成13年9月27日裁決)
- 弁護士が修士及び博士号取得のため支払った授業料等は弁護士業に係る事業所得の必要経費とすることはできないとされた事例(平成15年10月27日裁決)
があります。
自身の能力を磨くための博士課程等の授業料は、業務との関連性は認められるものの、業務を行う上での必要性が認められず、自己研鑽のためとされ、これも必要経費と認められておりません。
まとめ
資格取得費は高額になりがちで、税務調査などで否認されると思わぬ追徴を食らってしまう可能性もあります。
一方、経費にできれば大きな節税効果も期待できます。
慎重に判断していただければと思います。
【編集後記】
ロマサガ2リメイクが面白過ぎです。