
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告期間が始まりました。
期間
今年は土日の関係で所得税は3/16まで、消費税は3/31までとなります。
それぞれ、提出だけでなく納税の期限にもなりますので留意してください(振替納税をしている方の振替日は、所得税が4/23、消費税が4/30になります)。
税務署に勤めていた時は確定申告期間が始まると来署される方も一気に増え、心身ともに負担が激増する一ヶ月でした。
今も忙しいは忙しいですが、申告書は年明けから提出が可能で、もう何名か提出したお客様もいらっしゃいます。
負担を分散させることができるので、だいぶ楽になりました。
とはいえ期限を過ぎると受けられなくなる控除もあり、「間に合わせないと」というプレッシャーは当時より感じています。
ミスがあっても組織として対応できた国税とはまた違った緊張感があります。
相談会場へは予約をしてから行きましょう
税務署の会場に行く予定の方は、予約をしてから行きましょう。申告相談を行うには「入場整理券」が必要です。
発行にはLINEの国税庁公式アカウントによるオンライン事前予約が可能で、これを取ることで待ち時間をだいぶ減らすことができます。
スマホやタブレットなどOSがiOS又はAndroidのものでないとできないので、パソコンなどからは予約を取ることができないので注意。
以下のQRコードを読み込むか、LINEの「ホーム」メニューで「国税庁」又は「@kokuzei」を検索すれば出てきますので友だち登録して手続きを進めてください。

一応、いきなり行っても当日券を用意してありますが、枚数に限りがあるため混雑する日だと朝一で売り切れになることもあります。
予約は2週間前から取れるようなので、ご自身の予定に合わせて手続してください。
相談会場ではスマホが必須!?
私が勤務していた時は「それなりに」スマホ申告を案内していましたが、今はもう「基本スマホ」になっているようです。
【確定申告会場ではご自身のスマートフォンとマイナンバーカードを利用した申告をご案内しております】と大々的に謳っています。
いくらなんでも「スマホが無い人は相談できません」と門前払いをすることはないと思いますが、会場へはスマホとマイナンバーカードを持っていくようにしましょう。
スマホでの申告には「マイナポータルアプリ」が必要になりますので、予めインストールしておくと良いかと思います。
また、毎年必ずマイナンバーカードの期限切れでせっかく申告したのに無効だった、という事案が発生しています。有効期限には注意してください。
書類忘れに注意!
スマホ申告が基本になったと言っても、従来どおり書類は必要です。
源泉徴収票や控除証明書、収支内訳書・青色申告決算書、株式譲渡等の年間取引報告書、医療費控除の明細や寄附金受領証明書など。
書類が足りないと出直しになってしまいます。当日中なら再入場可としている税務署も多いかと思いますが、場合によっては入場整理券の取り直しが必要になります。
特に住宅ローン控除を受けようとする方は用意する書類も多い上、不動産会社から一式で受け取る書類には不要な物もあり分かりづらいため気を付けてください。
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