こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告書に記載した還付金に「還付加算金」というものが加算される場合があります。

確定申告での還付金

確定申告をしたことで戻ってくるお金は、源泉徴収や予定納税として前払いした税金の納め過ぎの部分です。

確定申告をしたところ1年間の税額が50,000円だったが、源泉徴収で100,000円引かれていた。

このような場合に、差額の50,000円が還付されるという仕組みになっています。

還付加算金

還付加算金は、更正などがあり元々納めていた税額が過大となり還付があった場合に加算されるものになります。

国税庁からの視点で見ると、納め過ぎた金額に対して遅延分の利息相当額を支払い、納税者が受けた損失を一部補うもの、という形です。

受け取る側からすると戻ってくるお金に少しプラスされる訳で、得した感じになりますね。

ただ、還付加算金はざっくり

還付額×率×日数

で計算し、実際に加算されるのは1,000円を超えてから。

あまり加算金が付くことは多くありません。

還付になると国税庁から還付金のお知らせの通知が届きます。

還付加算金の欄に金額が入っていれば、その分がプラスされているという事になります。

還付加算金は確定申告の対象になる

還付金は単に納めていたお金が戻ってくるだけなので、利益がある訳ではありません。

これに対し還付加算金は利息に当たるものなので、雑所得に分類され確定申告の対象となります。

受取った年分の確定申告をする場合は、申告漏れに注意してください。

なお、非常に稀ですが還付加算金の計算に誤りがあり追加で支給されることがあります。

その際は、当初の還付加算金の支払を受けた日(年分)にかかわらず、不足分に係る支払を受けた年分の雑所得になります。

終わりに

還付加算金を受けることはあまり無いと思いますが、もしあったときは次の確定申告で申告が必要となる点に留意していただければと思います。

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