こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

確定申告の期間内であれば何度でも申告書を提出できます。

これを「訂正申告」と言いますが、還付金が減少する訂正申告だったため、先日国税局からお手紙が届きました。

還付金が振り込まれる前の訂正申告

例えば最初に申告した内容は収入が少なかった、経費が多かった、取れない控除を取っていたなどで還付金が減少する場合。

還付がまだされないうちに訂正申告をした場合は、訂正申告の内容で還付がされるはずです。

e-Taxで申告すると3週間以内に還付するという国税の内部的な目標がありますが、申告後1日2日ですぐ還付が決まる訳ではありません。

内容を確認し、確認したという入力を済ませるというステップを踏むため、特に忙しい時期はそれなりに時間がかかります。

その間に訂正申告をすれば訂正申告の内容で還付金が振り込まれます。

還付金が振り込まれた後の訂正申告

対して還付金が振り込まれた後の訂正申告はどうなるでしょう。

還付金が減少する訳ですから、一度返してもらった還付金を国税局に返さなければなりません。

しかしながら、訂正申告はもう一度確定申告をする手続きです。

訂正申告の内容は当初の申告から金額は減るものの、「○〇円還付になる」という形なります。

国税庁HPの確定申告書作成コーナーでは、納税の申告書を作るとその金額の納付をネットバンキングやコンビニで使えるバーコードなどが示され、納税できるようになっています。

これが訂正申告の場合は使えません。

この場合は税務署に連絡し、納付書を作ってもらう必要があります。

納付書を待ってもいいが延滞税がかかる

今回届いたのは、「訂正申告で還付が減るが還付済のためその分を返してね。納付書を送るね」というものでした。

通常の確定申告では税務署が納付書を送ることはしませんが、訂正申告で還付が減少という場合は送ってくれるようです。対応がわからない方が多いからでしょう。

この納付書を待ってから納税でもいいのですが、その場合延滞税の問題が生じます。

確定申告の期限は3/15(今年は土日の関係で3/16)のため、その翌日から延滞税の計算が始まります。これは訂正申告で還付が減少する場合の納付も同様です。

延滞税は本税が10,000円未満の場合は徴収されず、また10,000円を超える場合であっても計算の結果1,000円に満たない場合はかかりません。

延滞税は日割り計算なので、そんなにすぐかかるわけではありませんが、税務署の通知は3月下旬頃来るので、本税の額が大きい方は注意してください。

おまけ

なお、私は今回のこの訂正申告で減少する還付金については、訂正申告書を提出した日に国税に電話し納付書を送ってもらいました。

そして納付書が届いたその日にコンビニで払いました。3月16日です(期限ギリギリ)。

それなのに、3/30付で「早急に納税してください」という通知が来ました。払ったのに。

確かにコンビニ納付だと国税のシステムに反映されるのに時間がかかりますが、

「納付速報」という形で表示されたはず。。。

ひとりひとりの納付状況など確認してないんでしょうね。

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