
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
今日2月17日から確定申告期間がスタートです。
所得税は3月17日(月)まで、消費税は3月31日(月)までが申告と納税の期限となります。
実際のところ、年明けから令和6年の申告書を提出できるため、改めて「申告期間だ!」という感覚はあまりないんですが、世間的には今日からが確定申告。提出件数も来署件数もグッと増えてきます。
税務署へは予約をしてから行こう!
コロナ禍の「密を避ける」を契機として、税務署での確定申告相談は入場整理券を発行し、入場者数をコントロールするようになりました(それまでは詰めるだけ詰めて延々と待たされることもありました・・)。
入場整理券の発行方法は二通りあります。
一つは申告会場へ行って職員から受け取ること。
もう一つは日時を予約して発行すること。
「会場へ行って受け取る」では、時間は読めませんし混み具合次第で日によっては早々に受付を締め切ることもあります。
予約して行った方が遥かに楽なので、ぜひ予約して行きましょう。
予約はLINEを使って行います。方法はこちら↓

余談ですが、税務署で納税者にこの案内をするとき、「予約という言葉を使うな!事前発行と言え!」と上司から言われていました。
予約と言うと時間に来て時間どおり受付けないと苦情に繋がるから、というのがその理由とのこと。
「何を言っているの??」でした。確かに相談時間は人それぞれのため、中々時間どおりには行かないんですが、言い繕ったところで予約でしょうこれは。
と言うことで、多少時間どおりに行かないこともあるんですが予約して行きましょう。予約なしに行くともの凄く待たされます。
スマホ申告が原則だが嫌なら嫌と言おう!
何度か触れてきましたが、税務署へ行くと基本的にスマホで申告させられます。
スマホで申告した方は翌年以降、ご自身で自宅から申告してくれる率が高いらしく、「税務署に人を来させない」ということに有効だとわかったため、猛プッシュしています。
スマホ申告自体は確かに手軽で便利なので、もちろん否定する気はありませんが、中には操作に慣れていない方や、PCの大きな画面でやりたい、という方もいると思います。
そういった方に無理強いするのは行政サービスとしてはやはり間違っています。スマホでなくPCでやりたい場合は、職員に伝えましょう。
あと国税庁はいい加減、会場にWi-Fiを用意してください。
期限に注意!期限内でないと受けられないものもある
確定申告期限には要注意。期限内申告でないと受けられない控除や特例があります。青色申告特別控除の55万円・65万円などは最たる例ですね。
また、納税の申告の場合、期限を1秒でも過ぎると無申告加算税が課税されることになります(加算税が5,000円未満の場合はかかりません)。
納付期限も申告期限と同日です。3月18日以降の納付だと延滞税の計算対象となります(実際延滞税が付くのは、計算が1,000円を超えてから)。
所得税、消費税は申告納税の税金のため、住民税などと違って納付書が送られてくることはありません。ご自身で申告し、ご自身で納付するものになります。
申告期間内ならやり直しも可能!
確定申告期間内であれば、何度でも申告書を出すことができます。最後に提出された申告書がそれまでの分を上書きする形で有効なものとなります(訂正申告と言います)。
配当所得や株式譲渡所得、住宅ローン控除等、選択式の控除は申告期限後に選択替えができないこととされていますが、訂正申告であれば可能です。
まとめ
確定申告は早めの提出を推奨しています。提出件数が少ないうちは税務署が誤りについてすぐ連絡してくれる場合があり、訂正申告に間に合うからです。
3月17日を待たずに、提出できるようならすぐ提出すると良いと思います。
【編集後記】
1月28日に自分の所得税と消費税の申告(両方還付)をしたんですが、所得税はもう還付金が振り込まれました。
消費税は・・・音沙汰無し。問題があったか後回しにされているか。さてどうなりますか。