
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
税務調査では通常過去3年分、今であれば令和4~6年分の申告内容が調査対象となります(最大7年まで遡ります)。
調査を行う際は「令和4年~令和6年分の調査を行います」と通知しますが、この場合であっても今年=令和7年分(これを「進行年分」と呼んでいます)の帳簿を調査されることもあります。
必要があれば進行年分も調査される
調査官には「質問検査権」という権限が与えられています。
納税者に対し、あれこれ聞くことができる権力です。
この権力の行使は、申告期限後でなければできないということはありません。
例えば現金商売をされている方の調査で「レジの中の現金を見せてください」だったり、そうでなくても「今はどのように経理をされていますか?」と質問することも進行年分の調査と言えます。
もちろん、ただ単純に「レジ見せて」は調査官としてもアウト。通知した調査期間の調査に必要がある時に認められています。
基本通達
税務職員の内規である「基本通達」で以下のように定められています。
国税通則法第7章の2(国税の調査)等関係通達
5-5 事前通知した課税期間の調査について必要があるときは、事前通知した当該課税期間以外の課税期間(進行年分を含む。)に係る帳簿書類その他の物件も質問検査等の対象となることに留意する。
(注) 例えば、事前通知した課税期間の調査のために、その課税期間より前又は後の課税期間における経理処理を確認する必要があるときは、法第74条の9第4項によることなく必要な範囲で当該確認する必要がある課税期間の帳簿書類その他の物件の質問検査等を行うことは可能であることに留意する。
その他、判例でも認められています。
終わりに
ということで、進行年分の調査もされる場合があります。
現金商売では特に現金の管理がきちんとできているかを見られることが多いです。
そのほかにも、調査対象期間の帳簿や領収書などの保管が杜撰であったり、処理が適正でなかったりすると求められる場合があります。
普段からきちんと保管・整理しておくよう心がけましょう。