
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告のシーズンです。
そろそろ出版社などから「支払調書」が届いている方も多いかと思います。
初めて見る方は「何これ?お金がもらえるの?払うの?」とよくわからずドキッとしてしまうこともあるかもしれません。
かく言う私も20数年前の学生の時はそうでした。何の書類なのか見方すらわからず、父親に聞いたことを覚えています。
この支払調書は「お知らせ」であって、何かする必要はありません。
また、確定申告の資料として有効活用できるものではありますが記載されている数字をそのまま用いると誤りが生じてしまうことがあります。
今日はその辺りを解説しようと思います。
そもそも支払調書って何?
そもそもの話、支払調書とは
「報酬を支払った側」が誰にいくら払ったのかを税務署に報告するためのものです。
そこには支払った側・受け取った側の住所や氏名の他、報酬額と源泉徴収された金額が記載されています。
これは「税務署への報告」が目的なので、実は出版社は各漫画家さんへ発行する義務はありません。
あくまで参考資料として、言ってみれば善意で各漫画家さんに送付されます。
中には送ってこない出版社などもあるかもしれませんが、それは上記のような理由によります。
支払調書の使い方
さて、そんな支払調書ですが、届いたらどう使えばいいでしょうか。
先ほど述べたように、支払調書そのものについて何かする必要はありません。
出番は確定申告のときです。
記載されている金額をご自身の帳簿と照らし合わせてみましょう。
その出版社に関する売上額・源泉徴収額が大きく違っていたとしたら、帳簿か支払調書か、どちらかに誤りがあるので確認しましょう。
金額が微妙にズレていることがある
支払調書にもご自身の帳簿にも誤りはない、でも金額が微妙に違う。
これは有り得ます。
その原因は、支払調書は原則として1月から12月までの「振込額」が記載されていることによります。
これに対し帳簿に記帳する売上は「お仕事が完了した時」になります。入金の有無ではありません。
これが支払調書はあくまで「参考資料」に留めるべき理由になります。
支払調書の金額をそのまま確定申告に使うのは止めた方がいいでしょう(合っているときもありますが)。
平均課税の更正の請求には非常に有効
支払調書には金額の他に、どんな内容の報酬か、
原稿料・印税 ○〇円
などと簡単な内容が記されています。
平均課税の更正の請求をするにあたり、売上が「原稿料や印税などの変動所得であること」を証明する有効な証拠書類となります。
終わりに
支払調書が届かないからと言ってその収入を申告しなくて良い事にはならないので注意してください。
また、支払調書とご自身の金額がズレていたとしても、自分の帳簿の金額を申告しましょう。もし税務調査があったとしても、キチっと記帳できていれば問題ありません。
あくまで「参考資料」ということに留意してください。

