
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
確定申告シーズンです。申告期限は所得税が3/16、消費税が3/31となっています。
早め早めに対応しましょう。
期限だけを見ると消費税には2週間程度の余裕があるため、所得税を先に済ませてから消費税を、という方もいらっしゃると思いますが、できれば同日に、かつ消費税から申告するようにしましょう。
なぜ消費税から先に申告する
消費税から先に申告するというのは、特に難しい理由がある訳ではありません。
税込経理を行っている場合、支払った消費税は「租税公課」として経費に計上できます。
この経費に計上するタイミング、原則は実際に支払った年になるのですが、納期がまだ来ていない分については「未払消費税」などの科目で記帳し、その年分に計上が可能です。
例えば令和7年の消費税申告を令和8年にする場合、原則では令和8年に計上となりますが、令和7年分の経費とすることもできる、ということになります。
なお、当然ですが令和7年分の経費として計上した消費税を令和8年に支払っても、令和8年の経費にはなりません。「未払消費税」を抹消する処理になります。
消費税から申告書を作成すれば、消費税の納税額がわかりますよね。
その額を経費に計上した上で、所得税の確定申告をする流れになります。
消費税の計算は記帳が終わっていることが前提
消費税を先にしましょうと言っても、消費税の計算は記帳が全て終わっていることが前提です。
簡易課税や2割特例を利用する場合は収入(売上)の金額が確定していればできますが、原則課税(本則課税)の場合は、経費に係る消費税の集計が必要になります。
まずはお使いの会計ソフトに全ての入力を済ませましょう。
その後、集計した内容を基に消費税を計算し、
租税公課 ○〇円 / 未払消費税 ○〇円
と帳簿に追加。決算書に反映させるようにしましょう。
継続適用が要件とされていない
消費税を支払ったときに計上するか決算時に未払計上するかは任意で選択が可能です。
一度選択した方法は毎年継続しなければいけない、というような継続適用の要件はありません。
その年ごとに選択が可能です。
たとえば、毎年50万円の消費税の納税が発生する事業者の場合、ある年は未払計上せず(租税公課:0円)、翌年は前年分の消費税を支払時に経費計上したうえでさらにその年分の消費税を未払計上し(租税公課:100万円)、翌々年は未払計上しない(租税公課:0円)ということもできることになります。
所得税は累進課税であるため、所得が高い程税率が高くなります。
「今年はそうでもなかったけど来年は所得が増えそう」というときは、うまく工夫することで節税に繋げることができます。
年によって収入の増減に波があるような場合、検討してみるのも良いかと思います。
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