
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
事業を行っていく上で、様々な税金を払います。
所得金額を計算する上で、経費とすることができる税金、できない税金があります。
今回は個人事業主が支払う税金について。
必要経費になる税金
税金が必要経費となる場合、決算書の「租税公課」に計上します。

必要経費となる租税公課の例
- 事業税
- 事業所税
- 酒税
- 印紙税
- 固定資産税・都市計画税
- 不動産取得税
- 自動車税・軽自動車税
- 軽油引取税
- ゴルフ場利用税・入湯税 などなど…
注意点としては、個人事業主が自宅や自動車をプライベートと仕事とで共用している場合、全額を租税公課に計上することはできず、按分する必要があるということです。按分のやり方が法律で決まっている訳ではないのが厄介で、一般的には利用している面積や走行距離の割合によって決めます。
結局のところ、按分が適切かどうかは、税務調査で判断されます。
「こういう根拠で按分した」と説明できるようにしておきましょう。
必要経費になる時期は?
原則として、その年12月31日までに申告や賦課決定等により納付すべきことが具体的に確定したものが必要経費となります。
ただし、固定資産税や自動車税などの賦課課税方式の税金(簡単に言うと、納税通知書が送られてきて払う税金が該当します)は、各納期の税額をそれぞれの納期の開始の日の属する年分又は実際に納付した日の属する年分の必要経費とすることも可能です。
例えば固定資産税について、納期が翌年のものは原則として納税通知書が発送された年の租税公課となりますが、納期の開始の日である翌年分の必要経費とすることもできますし、又は実際に納付したその後の年分の必要経費とすることもできます。
必要経費にならない税金
個人として負担するもの、罰金の性格があるものは必要経費となりません。
- 所得税及び復興特別所得税
- 住民税
- 相続税
- 過少申告加算税等の加算税
- 延滞税・延滞金
- 過怠税
- 罰金・反則金
- 国民健康保険・国民年金(社会保険料控除になります) などなど
【編集後記】
国税庁HPのe-Taxシステムが早くもエラーを起こした模様(現在は復旧)。
私が税務署の職員の時からエラーは多かったです。とても良くできたシステムだと思いますが、国税庁がエラーを頻発するのはダメでしょう。