無申告者への支援・サポートとは?

確定申告をする義務があるのはわかっている
でも確定申告をしないまま何年も過ぎてしまった
今からでも申告したいが、何をしたらいいかわからない
税務署に怒られそうで不安
そんな無申告状態にある方々をサポートいたします!

こんなお悩み、不安を解消します!

  • 無申告を解消したい
    でも今更どうしたいいかわからない
  • 税務署から連絡が来て怒られそうで不安
  • 追加の税金がいくらになるか心配で行動に移せない
  • マイナンバーから無申告がバレると聞き不安でたまらない
  • 申告すると副業の無申告が会社にバレてしまうのではないかと不安
  • 保育園入園や住宅ローン申請等に所得証明が必要になった

無申告状態は解消可能!まずはお悩みをお聞かせください!

税務署での勤務時代、何件も無申告であった方の税務調査を行いました。

皆さん共通していたのは、税金をごまかそう、といった悪意があって申告をサボっていたわけではなく、知識がなかったり、忙しくてつい申告できなかった年があり、罪悪感から税務署への足が遠のいてズルズルと何年も無申告になってしまった、ということ。

確定申告が必要なことはわかっていても、「今さらどうしたらよいかわからない」「税務署に怒られそうで怖い」と思い込んでしまい、身動きがとれない状況にあるのではないでしょうか。税務調査の経験から、お気持ち、よくわかります。

ご家族のため、お取引先様のため、そしてなによりご自身のためにも、少しでも早く無申告状態とその不安を解消し、胸を張ってお仕事ができる環境を整えましょう!そのためのサポートをいたします!!

無申告者への税務調査は強化傾向にあります!

確定申告をする義務があるにも関わらず、確定申告書を提出していない状態を無申告状態といいます。また、確定申告期限内に申告書の提出ができず、申告期限後に確定申告書を提出することを期限後申告といいます。

個人事業主だけでなく、サラリーマンの副業で確定申告が必要にもかかわらず失念していたような場合も含まれます。

税務署に勤務していた時、毎年必ず無申告者への調査は重点項目として挙げられていました。それは今も変わっていません。

無申告・期限後申告は、自主的に申告をすれば調査を受けてからの申告と比べてペナルティーがグッと少なくなります。ご自身がどのような状態にあるのか、まずはご相談ください。

まずはお問い合わせいただき、悩みをお聞かせください。

いま無申告状態のあなたは、税理士や税務署に勤めている知り合いがいなかったものと思います。知り合いにこのような人がいれば、「無申告はマズイ」ということを世間話的にも聞けて、無申告は避けられていたでしょう。

このページをご覧いただいているということは、無申告状態を解消し、不安から逃れ、今後はきちんと申告したいと考えておられるのだと思います。

税理士に相談すると怒られたり税務署にチクられるのではないかと思われているかもしれませんが、そんな事はありません。まして私は何件もの無申告調査を行ってきましたので、つい申告をせず税務署への足が遠のいてしまった皆さまのお気持ちがよくわかります。

税理士には、納税者の皆さまが適正な申告・納税をできるようお手伝いをするという役割があります。そして厳に守秘義務が課されているので、ご相談いただいた内容を他人にお話することはありません。

まずはお問い合わせいただき、不安やお悩みをお聞かせください。不安を解消し、今後の事業を良くするためのきっかけとなるよう全力を尽くします!

料金について

4年分以上ご契約いただいた場合、報酬総額の最大20%を割引いたします。

継続して顧問契約をご依頼いただく場合、顧問契約の2ヶ月分の料金を値引きいたします。

また、報酬の一括払いが困難な方は、その旨ご相談ください。回数については協議の上決めさせていただきます。

【料金表】

年間売上高集計あり集計なし
300万円以下55,000円~99,000円~
500万円以下77,000円~132,000円~
1,000万円以下77,000円~165,000円~
3,000万円以下165,000円~275,000円~
3,000万円超別途お見積り別途お見積り
  • 金額はすべて1年分(1事業年分)の税込報酬額です。
  • 売上高は目安です。実際の報酬額はご相談の上決定します。
  • 集計ありとは、お客様であらかじめ売上や仕入、経費等を分類し、集計されている状態をいいます。
  • 集計なしとは、資料はあるが全く整理されていない、または資料がない状態をいいます。
  • 消費税申告書を作成する場合は、別途報酬をいただきます。
  • ご依頼を頂いた時点で、着手金として報酬額の30%相当額を申し受けます。

よくあるご質問

Q.無申告に対する税務調査が厳しくなっていると聞きました

A.国税庁では「無申告は不公平」という考えが強く、無申告に対して的確かつ厳格に、積極的に調査を実施するとしています。

<所得税無申告者に対する調査状況>

  • 実地調査件数 5,274件
  • 1件当たりの申告漏れ所得金額は 2,590万円
  • 1件当たりの追徴税額 417万円

<消費税無申告者に対する調査状況>

  • 実地調査件数 7,827件
  • 1件当たりの追徴税額 274万円

件数はコロナ禍前には及ばないものの、申告漏れ所得金額、1件当たりの追徴税額は大幅に上回っており、無申告調査に力を入れていることがわかります。

Q.無申告でも税務署から何も言われません。

A.言い方は悪いですが「泳がされている」可能性があります。

税務署には多くの情報が集まります。

「法定資料」と言って、法律で提出が定められている資料もあれば、独自の調査で集めた資料もあります。銀行口座などは、国税の強大な権限により簡単に調べることができます。

例えばあなたの取引先に調査が入った場合、取引先であるあなたにいくら支払っているか、などが逐一情報として蓄積されます。

無申告はバレないということはなく、税務調査は複数年行った方が調査官の成績も上がるため効率的です。

税務署から何も言われないのは、このように実績を上げるため「わかってて敢えて泳がせている」という可能性も十分ありえます。

Q.無申告が続くと青色申告が取消されると聞きました。青色申告でないと税額が上がるため申告をするのが怖く、放置しています。

A.個人事業主は無申告が続くことでの青色申告の取消しはありません。

よくある間違いです。

法人税においては、2事業年度連続で無申告または期限後申告を行った場合、青色申告承認は取り消されます(法人税法第127条第1項第4号)

しかし、所得税においてはこの規定はありません。個人事業主が2年連続で無申告又は期限後申告であったとしても、青色申告の承認は取消されません。

ただし、青色申告特別控除の55万円控除・65万円控除は期限内申告が要件とされていますので、無申告であった場合にこれから申告しようとするときは、10万円控除となります。

参考 国税庁HP

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

「個人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」

Q.税務署から調査の連絡が来ました。どうすればいいですか。

A.まずは本当に調査の連絡か確認の上、不安であったりご自身での対応に自信がなければ税理士を頼ってください。

税務署では、調査の前段階の「行政指導」として連絡することがあります(と言うより、行政指導としての連絡が多いです)。

まずはその連絡が本当に調査の連絡かどうか、確認してください。

調査の連絡は電話で、行政指導の連絡は文書でする場合が多いです。

ただし、行政指導であっても無視し続けると調査へ移行します。

行政指導と調査では罰則が違ってきます。そしてそれは、調査の方が重くなります。

行政指導の段階で税務署からの連絡に回答し、指示を仰ぐと良いでしょう。そうすれば大抵の場合は調査にはならずに終わるはずです。

税務署に何を言われるかわからず不安、税務調査に自分で対応する自信がない、ということでしたら、税理士を頼ってください。

Q.領収書などの書類が残っていません。どうしたらいいでしょうか。

A.まずは最低限必要な資料があるか確認しましょう。また、再発行等が可能であれば依頼しましょう。

売上は次の資料から確認できます。

  • こちらが発行した請求書
  • 口座への入金
  • 現金で受け取った場合の領収書控
  • 1年間の生活費、購入資産からの逆算

実際の無申告の調査でも、「書類が残っておらず正確な売上がいくらかわからない」と言われたことはよくありました。

そのような時は、上記の書類(特に口座の履歴を確認することが多かったです)から売上を確定させていました。

税務署には強い権限があるため、金融機関へ照会を掛ければ履歴情報を得ることができます。

ご自身でそれをする場合、手数料が多少取られると思いますが、履歴情報を発行してくれます。

手数料は調査があってからの罰金に比べればずっと安いはずです。

現金の場合、お仕事の特性に応じて、単価✕人数などの概算計算をして売上高を求めましょう。手帳や業務日誌など、できる限りの資料からできる限りの正しい数字を求めましょう。

経費は次の資料から確認できます。

  • 領収書、レシート
  • 相手先からの請求書、見積書、納品書
  • 口座からの出金
  • カード明細 など

所得税は、経費については意外と緩く認めてくれます。「推計課税」と言って、推計で税金を賦課することが認められているためです。

例えば毎月決まって払うもの(家賃や水道光熱費など)は、1枚でも支払いがわかる書類があればそれを1年分とするなど、できる限り正確な数字を、根拠を持って出せれば認められることも多々あります。

諦めずに集めてください。

問題は消費税です。消費税は「領収書などの書類」かつ「帳簿への記帳」がないと、受取った消費税から払った消費税を引くことができません。

帳簿への記帳はこれからでも間に合うとして、領収書などの書類はないとどうしようもできないので、できる限り集める必要があります。