こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

今日は社会保険料控除と小規模企業共済等掛金控除について、よくある誤りと注意点についてまとめます。

社会保険料控除

本来の納付期限と支払日と控除年

国民健康保険や国民年金は、年度単位で納付書が届きます。

先の期限であっても前倒しで、一度に払うことも可能です。

では令和7年度として届いた納付書を届いたときに一度で払った場合の控除年はいつになるか。

答えは「払った年」になります。つまり、令和7年の控除となります。

年明けが期限のものもありますが、年内に払っていればその払った年の控除でOKです。

これは過去の年分であっても同様。昨年分以前の支払を分割などでしていて令和7年に払った場合は、令和7年の控除となります。

家族分を払ったとき自分の控除としてOK

社会保険料控除については所得税法第74条に以下のように定められています。

所得税法第74条1項

居住者が、各年において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき社会保険料を支払つた場合又は給与から控除される場合には、その支払つた金額又はその控除される金額を、その居住者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

家族分を払ったら自分の控除としてOKということになります。

ただし、公的年金から天引きされる社会保険料(後期高齢者医療保険料や介護保険料)については、天引きということはその家族の方が払ったとしか考えようがないため、その方の控除とすることはできません。
これは本当に多い誤りなので注意してください。

国民年金を前納した場合

国民年金を2年分や3年分、まとめて前納することがあります。

この場合は、前納した年分でまとめて社会保険料控除とするか、各年分に分割して申告するか選択することができます。

「払った年にまとめて控除する」の例外となります。

なお、一度選択した方法を後から「やっぱりこっちがいい」と修正申告や更正の請求で選択し直すことはできません。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済等掛金控除には以下のものがあります。

(1)小規模企業共済法の規定によって独立行政法人中小企業基盤整備機構と結んだ共済契約の掛金

(2)確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金または個人型年金加入者掛金

(3)地方公共団体が実施する、いわゆる心身障害者扶養共済制度の掛金

よく見るのは(1)の小規模企業共済や(2)に当てはまるiDeCoでしょうか。

社会保険料控除と同様、その年に支払った掛金の全額を控除とできます。

ただし、こちらは「ご自身が契約した掛金を支払ったものについて控除ができる」とされています。

所得税法第75条

居住者が、各年において、小規模企業共済等掛金を支払つた場合には、その支払つた金額を、その者のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除する。

自己と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき」という文言がありませんね。

控除の対象になるのは自分の分だけ、ということになります。

まとめ

社会保険料も小規模企業共済も払った分が全額控除になります。

それだけに金額が他の控除と比べ大きくなりがちです。

誤りのないよう注意してください。

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