こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

何らかの理由で数年分の国保を一気に払った場合は、健康保険ですので社会保険料控除の対象となります。

数年分払うケースは?

税務調査で修正申告を提出すると、影響は地方税にも及びます。

住民税が連動して追徴となりますが、市町村国保に加入している方は国保についても基本的に追徴が発生します。

調査が複数年に及ぶと、国保も遡って複数年追徴されてしまう訳です。

他にも、色々な理由で国保を滞納していた方が、滞納分を一気に払う、なんてこともあるでしょう。

こうしたケースでは国保を複数年分、まとめて払うことがあります。

納付した年の社会保険料控除となる

国保は、いつの分であっても払った年の社会保険料控除となります。

例えば課税年度が令和3年度、4年度といった古い年度の国保を令和7年に払った場合、令和7年分の社会保険料控除となります。

国民年金も原則払った年に控除

国民年金まとめて払った場合も基本的に同様

国民年金も同様に、その年中に支払ったものであれば、その年分の社会保険料控除の対象になります。

例えば滞納していた過去3年分の国民年金を令和7年にまとめて払ったとしたら、令和7年分の社会保険料控除となります。

将来の分を前納したら

翌年、翌々年の国民年金を前納した場合も基本的には払った年の社会保険料控除となるのは同様です。

ただ、2年分を前納した場合、各年分の保険料に相当する額を各年に控除することもできます。
一旦選んだ方法は修正申告などで後から変えることはできませんので注意しましょう。

まとめ

過年分の国保や年金をまとめてはらったときは、忘れずに社会保険料控除として申告しましょう。

金額が大きいと「コイツ調査されたな」「コイツ滞納していたな」と税務職員に思われ後ろめたい・・などと考える必要はありません。申告期は忙しいのでそういったことを考えたり気にする余裕はありません。

きちんと払ったんだから堂々と申告しましょう。

【編集後記】
国保も高いし税金も高いです。社会保険料控除を適用して少しでも節税しましょう。