こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。

年末が近づいています。個人事業主で消費税の申告義務がある方、年内に考えておかなければならないことがあります。

簡易課税制度の選択・取りやめ

来年から消費税の簡易課税を選択しようと考えている場合、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。

この提出期限は「適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで」とされています。

つまり、来年から簡易課税を選択したい場合は今年の12/31までに提出しなければなりません。

12/31が土日などの休日でも、翌日・翌々日に延びたりすることはありません。ただし、郵便や信書便で提出した場合は、通信日付印の日に提出されたものとされます。

逆に簡易課税制度を止めようとするときも同様で、「適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで」に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出する必要があります。

課税事業者の選択・取りやめ

免税事業者があえて課税事業者になるためには「課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。

そんなことする人いるの?と一瞬疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、消費税の免税事業者の場合は、どんな場合であっても申告書の提出ができません。

売上より経費の方が大きい場合、消費税でも還付を受けられる可能性があります。しかし免税事業者だとその還付申告もできないこととなっています。

そこで、敢えて自ら進んで課税事業者になりますという届出書を出すことによって還付申告ができるようになります。

逆にその選択を止めたいときは「消費税課税事業者選択不適用届出書」の提出が必要になります。

これらも簡易課税と同様、「選択しようとする・止めようとする課税期間の初日の前日」が提出期限となっています。

終わりに

消費税の届出関係は最もトラブルが多く、税務署と揉めることもよくあります。

期限についてはシビアで、少しでも遅れたら特別な事情(災害など)が無い限りアウトです。注意してください。