
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
文房具やコピー用紙などの消耗品は買ったそのとき消耗品費として計上し、その後特に気にすることはない。
そういう方が多いと思います。
実は消耗品も原則として年末時点で棚卸をし、未使用分(在庫)については「貯蔵品」として資産に計上するのが正しい形です。
ただし例外もあります。
未使用分(在庫)の消耗品
在庫となる「消耗品」は販売用ではなくご自身が使うものです。
販売用のものは「商品」であり、「仕入」となります。
具体的にはペンやテープ、コピー用紙、10万円未満の器具・備品などが該当します。
原則は、月末や年末などにどちらも在庫の数を把握し、消耗品費から貯蔵品勘定への振替が必要となります。
貯蔵品勘定は資産になり、翌年使った分だけ資産から消耗品費になり経費化されるようなイメージですね。
経費が減る訳ですから、その年の税金は上がってしまいます。税額に影響が出るので、税務調査などでも指摘されやすいポイントになります。
例外:棚卸しなくていいケース
とはいえ、ペンの1本1本まで、コピー用紙の1枚1枚まで、種類ごとに数えて棚卸をしなくてはいけないのか。
さすがにそれは厳しすぎるので、例外として棚卸をしなくていいケースが認められています。
所得税基本通達37-30の3
消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する年分の必要経費に算入するのであるが、その者が、事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各年ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する年分の必要経費に算入している場合には、これを認める。
基本通達とは国税庁の内部指針のようなものになります。
要約すると
毎年同じように買っていて、毎年同じように使っているものは棚卸をしないで全額経費でいいですよ、でも毎年同じように経理をしてね。
ということになります。
文房具やコピー用紙などはこれに当てはまりますよね。
規模が大きくない個人事業主の方は、普通にしている分には消耗品の棚卸などは気にする必要はありません。
年末に大量購入などした場合は注意
個人事業主は1月から12月の暦年単位で税金を計算することになります。
そのため、年末近くになり税額が見えてきたとき、節税目的で多額の支払をした場合は注意が必要です。
「どうせ来年になってから使うんだから今のうち買えるだけ買っておこう」という考えは危険。
上記の通達にあるように毎年同じくらい買って使う物はOKということなので、こうした買い方は×です。
税務調査で指摘され、思わぬ追徴になりかねないので気を付けてください。
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