
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
給与所得がある方で「所得金額調整控除」や「特定支出の控除」を確定申告で適用する場合は以下の点に注意してください。
所得金額調整控除とは
通常、給与所得には「給与所得控除」というものがあり、収入(いわゆる年収)から一定の金額を控除し、残った金額を「所得」として税金の計算をする形になります。
所得金額調整控除は、一定以上の給与所得を計算する場合に、その所得からさらに追加して引くことができるものです。
所得金額調整控除には、次の子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除または給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除のとおり、2種類の控除があります。
このうち、子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除は、年末調整において適用することもできます。
適用要件と金額
子ども・特別障害者等を有する場合
その年の給与収入が850万円を超える居住者で、(1)のイからハのいずれかに該当する方の計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除します。
(1)適用対象者
イ 本人が特別障害者に該当する者
ロ 年齢23歳未満の扶養親族を有する者
ハ 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族を有する者
多くの場合は23歳未満のお子様を扶養している場合が該当になると思います。
(2)所得金額調整控除額
{給与等の収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円) - 850万円}×10%=控除額※
※1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。
給与と年金の双方を有する場合
給与と年金の双方がある方については、次の(1)に該当する方の計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除します。
(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある居住者で、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)
(注)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合は、その適用後の給与所得の金額から控除します。
注意点
共働き世帯で両親とも所得要件を満たす場合
例えば共働き世帯で両親とも給与収入が850万を超え、扶養親族である子どもが1人の場合。
所得金額調整控除は扶養控除とは違い、両親双方とも適用を受けることができます。
これを見逃すと損をすることになりますが、意外と多い間違いのため気をつけてください。
子どもが16歳未満の場合
こちらも扶養控除とは違い、16歳未満の子どもも対象に含まれます。
給与収入が850万円を超えていて16歳未満の扶養親族である子どもがいる場合も、所得金額調整控除の適
用を受けることができます。
終わりに
もうあまりいらっしゃらないかもしれませんが、手書きで確定申告をする場合によくある誤りです。
国税庁HPの確定申告作成コーナーを利用すれば、この辺りの判定は自動で行ってくれるため扶養親族の入力もれなどが無ければ適用漏れもありませんので、利用してみてください。
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