
こんにちは!千葉のフリーランス・個人事業主専門の税理士、福地です。
修正申告や期限後申告をして納税が生じると、延滞税という罰金みたいなものがかかります。
延滞税とは
延滞税は一種のペナルティで、利息のようなものです。
税金が定められた期限までに納付されない場合に、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます。
期限内に払った納税者との公平性を保つためのペナルティ、といった性格のものです。延滞税がなければ「お金ないから後で払えばいいや」となり兼ねません。
修正申告や期限後申告では、本来であればその確定申告の期限までに納めるべきものを納めていなかったため発生したものとして、延滞税がかかります。
また、期限通り申告をしたとしても納税がなかった場合も対象になります。
延滞税がかかるとき
延滞税が発生するのは以下のときになります。
1.申告した税額を法定納期限までに完納しないとき
2.期限後申告書または修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき
3.更正または決定の処分を受けた場合で、納付しなければならない税額があるとき
いずれも、本来の納税期限の翌日から納付する日までの日数に応じた延滞税を納付する必要があります。
また、延滞税は本税だけが対象で、加算税などの罰金に対しては課されません。
延滞税の計算
延滞税の計算のしかたは、ざっくり書くと以下のとおりです。
納税額(10,000円未満切り捨て)×延滞税率×遅れた日数/365
延滞税率は原則7.5%ですが、最初の2ヶ月は低く抑えられています。
低く抑えられた率は年によって違い、令和8年は2.8%となります。
年率のため日割が必要で、その計算は非常に面倒です。税務署でもシステムで自動計算され、職員でも細かに正確に計算をするのは中々大変です。
手っ取り早く知るためには国税庁HPを利用しましょう。過去三年分の計算をしてくれます。
これより前の分は税務署に聞いてしまうのが早いでしょう。
延滞税がかからないケース
少額の場合は延滞税がかかりません。
・納税額が10,000円未満の場合
・計算した結果、1,000円に満たない場合
延滞税の計算は10,000円未満の端数を切り捨てて行われるため、そもそもの納税額が10,000円に満たなければ発生しません。
また、納期を1日でも過ぎると計算が始まりますが、その金額が1,000円になるまではかかりません。
納期までに払えなかったとしても、1日でも早く納付すればその分延滞税が抑えられます。
このことから、修正申告や期限後申告を提出する前でも「予納」と言って納税額を見積もって払っておくことができます。払った金額分の延滞税の計算はそこで止まります。
延滞税計算の特例
次の場合には一定の期間を延滞税の計算期間に含めないという特例があります。
1.期限内申告書が提出されていて、法定申告期限後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
2.期限後申告書が提出されていて、その申告書提出後1年を経過してから修正申告または更正があったとき
3.確定申告書を提出した後に減額更正がされ、その後さらに修正申告または更正があったとき
ややわかり辛いですが、多くの方に当てはまるのは、修正申告を出した場合だと思います。
その修正申告に対する延滞税は1年で一旦止まっています(ただし、不正行為をしたことでの修正申告については止まりません)、ということです。
例えば、令和3年分や令和4年分の修正申告書を出し1万円の追徴があった場合、1万円に対する延滞税は、3年分や4年分にはならず、1年分で止まっている、ということになります。
ただし、不正行為の場合は止まりません。最大7年遡りますので、延滞税も膨大な額になってしまう可能性があります。
脱税は絶対に止めましょう。
終わりに
延滞税は1日でも遅れると計算が始まります。
遅れてもすぐ納付すればかからないことも多いですが、日が嵩めばどんどん膨らんでいき、決して安いものではありません。
納税の計画はしっかりと立て、支払い忘れのないように注意してください。
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